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療育手帳
療育手帳制度は、知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。一貫した指導、相談を行うとともに各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
知的障がいの定義 |
(熊本県療育手帳判定要領より) 「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指します。 |
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障がいの程度 |
重度の側から下記のように分けられています。
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程度の判定 |
障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所又は八代児童相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。 |
申請窓口 |
お住まいの市町村の窓口 ※熊本市にお住まいの方は、各区役所福祉課・各総合出張所 |
申請の流れ
※熊本市を除きます。
手続きに必要な書類
(1)新規に申請するとき
- 療育手帳交付申請書
- 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
(2)手帳の記載欄に余白がなくなったとき(再交付)
- 療育手帳再交付申請書
- 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- お持ちの療育手帳
※手帳の写真が古くなった場合も再交付申請可能。 - 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
(3)手帳を紛失・破損したとき(再交付)
- 療育手帳再交付申請書
- 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- (破損した場合)お持ちの療育手帳
- (紛失の場合)個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)もしくは本人確認書類(顔写真入りのもの(運転免許証等)1点または顔写真のないもの(健康保険証・住民票等)2点)
(4)手帳に記載の住所や氏名などに変更があったとき
- 療育手帳記載事項変更届
- お持ちの療育手帳
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
(5)手帳の再判定を受けるとき
- 療育手帳再判定申請書
- 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- お持ちの療育手帳
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
- 再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年度」が記載されています。「次の再判定年度」内に、判定を受けなければ手帳が使えなくなる場合がありますので、再判定を必ず受けて下さい。
- 再判定を受けた場合は、判定年月日の翌日から新しい障害の程度が適用されます。
- 「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方は再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じ、再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能です。
(6)手帳の返還について
次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。
- 手帳の交付を受けた方が交付対象者に該当しなくなったとき
- 手帳の交付を受けた方が死亡したとき
- 手帳を持つ必要がなくなったとき
- 他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けたとき
要項・申請書等様式
熊本県療育手帳交付要項等
- 交付要項 (PDFファイル:17KB)
- 別記第1号様式(療育手帳)(PDFファイル:91KB)
- 別記第1号の2様式(療育手帳)(PDFファイル:93KB)
- 別記第2号様式(療育手帳交付申請書) (PDFファイル:28KB)
- 別記第3号様式(申請却下通知書)(PDFファイル:68KB)
- 別記第3号の2様式(再判定却下通知書)(PDFファイル:69KB)
- 別記第4号様式(再判定申請書) (PDFファイル:33KB)
- 別記第5号様式(記載事項変更・再交付申請書) (PDFファイル:36KB)
- 別記第6号様式(療育手帳判定活用申出書) (PDFファイル:69KB)
- 別記第7号様式(療育手帳返還届) (PDFファイル:66KB)
熊本県療育手帳交付事務要領
- 熊本県療育手帳交付事務取扱要領 (PDFファイル:11KB)
- 別記様式第1号(判定資料提出依頼)(PDFファイル:58KB)
- 別記様式第2号(転入通知)(PDFファイル:71KB)
- 事務取扱要領別記様式第3号~第4号(PDFファイル:62KB)
熊本県療育手帳判定要領
お問い合わせ先
熊本県福祉総合相談所、児童相談所、熊本県各福祉事務所、お住いの市町村へお問い合わせください。