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障害児通所支援事業所等における安全計画の策定の義務化について
令和5年(2023年)4月1日より、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等において、「安全計画(安全に関する事項についての計画)」を策定することが義務付けられました。
また、令和5年(2023年)4月1日から1年間は努力義務となっていましたが、令和6年(2024年)4月1日からは義務化となります。
関連通知を以下のとおり掲載しますので、各事業所において安全計画を策定する際に参考にしてください。
関連通知
- 【こども家庭庁事務連絡】障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について (PDFファイル:541KB)
- 【別添資料1】児童福祉法関連 参照条文 (PDFファイル:382KB)
- 【別添資料2】学校保健安全法関連 参照条文 (PDFファイル:190KB)
- 【別添資料3】事業所安全計画例 (PDFファイル:418KB)
- 【別添資料4】事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例 (PDFファイル:290KB)
- 【別添資料5】保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項 (PDFファイル:350KB)
- 【別添資料6】園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項 (PDFファイル:155KB)
- 【別添資料7】児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知) (PDFファイル:144KB)