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成年後見制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001939 更新日:2020年8月1日更新

 判断能力が十分でない方(知的障がい者・精神障がい者・認知症の方など)を保護し支援するための制度です。

 例えば、介護契約等の身上監護を目的とする法律行為や預貯金の管理等の財産管理に関する法律行為を援助するものです。

 成年後見制度には、次のようなタイプがあります。

区分 本人の判断能力の程度 援助者
後見 判断能力が欠けている 成年後見人 監督人を選任することがあります。
保佐 判断能力が著しく不十分 保佐人
補助 判断能力が不十分 補助人
任意後見 本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができる制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからその契約の効力は生じます。

 ※戸籍制度に代わる成年後見登記制度を新設しています。

 ※援助者は、必要に応じて、複数の人や法人を選任することもあります。

 

 相談窓口:
 最寄りの家庭裁判所
 任意後見契約については公証役場
 リーガルサポート熊本支部
 Tel:096‐364‐2889
 Fax:096‐363‐1359