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令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0130297 更新日:2023年3月17日更新

福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される事業者・設置者の方へのお知らせ

※熊本市内・県外にも事業所・施設を設置されている事業者・設置者
 本ページは、熊本県指定の事業所・施設を設置されている事業者・設置者向けのものとなっております。熊本市内の事業所及び県外の事業所分につきましては、各指定権者にお尋ねください。

1 本件に関する問い合わせについて(質問票での対応)

 本ページに記載している事項に関するご質問は、「質問票」をご使用ください。

  質問票 (Excelファイル:18KB)

 <提出先>
  Email:syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp

 

2 令和5年度(2023年度)の福祉・介護職員処遇改善加算等の制度について

 福祉・介護職員処遇改善加算等に関して、令和5年障障発0310第2号に基づき、令和5年度(2023年度)の届出から、制度・様式は以下の通知・説明資料等のとおりとなりました。

 01_【厚生労働省通知】令和5年3月10日障障発0310第2号 (PDFファイル:1.36MB)

 

3 令和5年(2023年)4月又は5月から算定される場合の留意事項

(1)提出様式

 〇加算を取得する全事業所・施設(※法人ごとの提出でも可)

  02_別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_障害福祉サービス等処遇改善計画書 (Excelファイル:448KB)

  03_【該当の場合のみ】別紙様式2-5_職員分類の変更特例に係る報告 (Excelファイル:22KB) 

  04_【該当の場合のみ】別紙様式5_特別な事情に係る届出書 (Excelファイル:26KB)

  ・様式2-1,様式2-2は全事業所漏れなく記載してください。
  ・様式2-3は、特定処遇改善加算を取得する場合に記載してください。
  ・別紙2-4は、ベースアップ等支援加算を取得する場合に記載してください。
  ・別紙2-5、別紙5については該当する場合に提出してください。

 

 〇加算の新規取得、区分変更、昨年度取得したが今年度取得しない事業所・施設
  <障害福祉サービス/障害者支援施設>
   06_【新規・区分変更の場合のみ】障害福祉サービス・障害者支援施設 (Excelファイル:153KB)
    ※加算の変更の際にご提出いただいている書類です。
    
  <障害児通所支援/障害児入所施設>
   06_【新規・区分変更の場合のみ】障害児通所支援事業所・障害児入所施設 (Excelファイル:85KB)
    ※加算の変更の際にご提出いただいている書類です。

(2)提出方法・提出先

  メール で 県障がい者支援課サービス向上班あてにお送りください。
  Email:syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp

​   ※メールの件名に「【※法人名を記載】R5処遇改善加算計画書」と記載してください。

(3)提出期限

    令和5年(2023年)4月15日(土曜日)必着

   ※提出期限を過ぎますと、通常どおり、処遇改善加算の計画書の提出を行った月の翌々月からの算定となります。

※高齢者向けの介護サービスも併せて実施されている事業者・設置者
 高齢者向けの介護サービスで算定できる「介護職員処遇改善加算」とは様式及び提出先が異なります。例年誤って提出されるケースがあるため、様式及び提出先にはご注意ください。

※熊本市内・熊本県外に事業所・施設を設置している事業者・設置者
 熊本市内もしくは熊本県外の事業所・施設も併せて算定開始されたい場合は、熊本市もしくは県外の指定権者への提出も併せてお願いします。

 

4 提出された福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書の変更について

 県に提出した処遇改善計画書等に下記の変更があった場合は変更の届出が必要です。

 変更に係る届出書(別紙様式4) (Excelファイル:22KB)※変更する内容によって添付する書類が異なります。

(1) 会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

(2) 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

(3) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合)

(4) 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

​(5) 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更あり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合

 ※なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

(6) キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

 

5 令和4年度(2022年度)福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告について

(1)提出様式

 福祉・介護職員処遇改善加算等を取得した事業者は、都道府県知事等に対して、別紙様式3-1、3-2及び3-3の障害福祉サービス等処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとなっております。

 
様式 備考

別紙様式3-1,3-2,3-3_R4障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 (Excelファイル:186KB) 

 ↓ 記入例を必ずご確認ください。

【記入例】別紙様式3-1,3-2,3-3_障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 (Excelファイル:189KB)

全事業所

提出

別紙様式3-4_職員分類の変更特例に係る実績報告 (Excelファイル:20KB)

該当事業所のみ

提出

 

(2)提出方法・提出先

  熊本県障がい者支援課サービス向上班あて、メールでご提出ください。

  提出先メールアドレス:syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp

​  ※メールの件名に「【法人名】R4処遇改善実績報告」と記載してください。
 

(3)提出期限

     令和5年(2023年)7月31日(月曜日)必着

 

※高齢者向けの介護サービスも併せて実施されている事業者・設置者
 高齢者向けの介護サービスで算定できる「介護職員処遇改善加算」とは様式及び提出先が異なります。例年誤って提出されるケースがあるため、様式及び提出先にはご注意ください。

※熊本市内・熊本県外に事業所・施設を設置している事業者・設置者
 熊本市内もしくは熊本県外の事業所・施設も併せて算定開始されたい場合は、熊本市もしくは県外の指定権者への提出も併せてお願いします。

 

(4)令和4年度の制度に係る国通知

【通知】令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル:1.74MB)

 

 

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