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【児童扶養手当関係】障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0084868 更新日:2021年2月8日更新

【児童扶養手当関係】障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様へ

令和3年3月分(令和3年5月分支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。

 これまで障害基礎年金等(※1)を受給されている方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当制度の改正に伴い、令和3年3月分の手当て以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)は、今回の改正による変更はありません。

(※1)障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など、下表に記載された公的年金給付を指します。
表(障害基礎年金等一覧)

1.変更点について

【1】児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

 改正前においては、下図のように障害基礎年金等の全体額と児童扶養手当の額を比較し、障害基礎年金等の額が上回る場合は、児童扶養手当が全額支給停止となっていました。

 改正後においては、障害基礎年金等全体額ではなく、子の加算額のみを比較することとなり、その金額を児童扶養手当の額が上回る場合に差額が児童扶養手当として支給されることとなります。
変更点
【2】支給制限に関する所得の算定が変わります。

 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者(母子家庭の母や父子家庭の父等)の支給制限(※2)に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれることとなります。

(※2)児童扶養手当制度には、受給資格者及び受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母等)などについて、それぞれ前年(または前々年)の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
(参考)所得制限

2.手続きについて

【対象者】
 障害基礎年金等を受給している方で、児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方(※3)は、お住いの市町村児童扶養手当担当窓口への申請が必要となります。申請に必要な書類は下表のとおりです。その他、事情に応じて必要な書類がありますので、まずはお住まいの市町村児童扶養手当担当窓口へお問い合わせください。
 なお、令和3年3月1日に支給要件を満たす方は、事前申請が可能です。
(※3)既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
必要書類一覧
【支給開始月】
 通常、手当は申請の翌月分の手当から支給開始となりますが、今回の改正で次のとおり経過措置が設けられています。
 なお、実際に手当が支給されるのは、奇数月の11日です。
(例:令和3年3月分と4月分は、令和3年5月11日に支給。)

(経過措置)
(1) これまで障害基礎年金等を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、令和3年3月1日において手当の支給要件に該当している方は、令和3年6月30日まで(※4)に申請すれば、「令和3年3月分」の手当から受給できます。

(2) 障害基礎年金等を受給している方で、令和3年3月1日から令和3年6月30日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請すれば、「支給要件に該当した日の属する月の翌月分」の手当から受給できます。
 例えば、令和3年4月1日に新たに支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請すれば、「令和3年5月分」の手当から支給されます。(通常は、申請の翌月分の手当から支給となります。)

(※4)令和3年7月1日以降も申請できますが、その場合、申請の翌月分の手当からの支給となりますのでご注意ください。
  

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