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熊本県養育費確保支援事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0151514 更新日:2022年10月11日更新

熊本県養育費確保支援事業


目的


養育費の取り決めを行う母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)に対し、養育費の継続した履行確保を図るため、養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費及び養育費保証契約を締結する際に必要な経費について助成します。

対象者


申請時点で熊本県内の町村にお住いのひとり親の方で、次の受給要件のすべてを満たす方。

※市にお住まいの方は、各市にお問合せください。

(市によっては、同様の事業を実施していない場合があります。)

(1)公正証書等作成経費
 ア 養育費の取り決めに係る経費を負担した方
 イ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
 ウ 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
 エ 過去に同一の児童を対象として、養育費の取り決めを交わした同内容の文書に係る補助金等を交付されていない方           

(2)養育費保証契約締結経費
 ア 児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にある方
 イ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
 ウ 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
 エ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
 オ 過去に同一の児童を対象として、養育費保証に関する補助金等を交付されていない方

対象経費と補助額


(1) 公正証書等作成経費
公証人手数料令に定められた公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代、裁判所に納付する連絡用郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用、その他知事が認めるもの
※すべて、養育費の取り決めに係る部分に限る。

(2)養育費保証契約締結経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用

〇補助金の額は、それぞれ5万円を上限とする。

お申し込みについて


公正証書等を作成した日(令和4年(2022年)4月1日以後の日に限る。)又は養育費保証契約を締結した日(令和4年(2022年)4月1日以後の日に限る。)の属する年度の末までに、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)と下記の必要書類を提出下さい。
〈実施要領・様式〉
〈必要書類〉

(1)公正証書等作成経費
 ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
 イ 世帯全員の住民票
 ウ 補助対象となる経費の額が確認できる領収書等、書類の写し
 エ 養育費の取り決めを交わした公正証書等の写し
 オ その他、知事が必要と認めるもの

(2)養育費保証契約締結経費
 ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
 イ 世帯全員の住民票
 ウ 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)、又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 エ 補助対象となる経費の額が確認できる領収書等、書類の写し
 オ 養育費の取り決めを交わした公正証書等の写し
 カ 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
 キ その他、知事が必要と認めるもの
 
〈申し込み先〉

〒862-8570
住所: 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
宛先: 熊本県健康福祉部子ども家庭福祉課ひとり親家庭福祉班

※上記の補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)と必要書類を郵送してください。

相談窓口


社会福祉法人熊本県ひとり親家庭福祉協議会では、養育費に関する相談を受け付けています。
専門的な相談については弁護士による法律相談もご利用いただけます。
まずは、熊本県ひとり親家庭福祉協議会へご相談ください。

委託先:社会福祉法人熊本県ひとり親家庭福祉協議会
連絡先:096-331-6735
Fax:096-331-6738

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