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子どもの権利擁護について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0149848 更新日:2023年4月24日更新

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)について

 「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、基本的人権が子どもに保障されるべきことを国際的に定めた条約で、1989年の第44回国連総会で採択され、日本は1994年に批准(ひじゅん)しました。
 前文と本文54条からなるこの条約は、子どもの権利として「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利を守ることを定めています。そして、子どもにとって一番良いことを実現することを目指しています。
ユニセフ挿絵
 詳しくは外務省のホームページ、日本ユニセフ協会のホームページからもご覧いただけます。

熊本県の取組みについて

 熊本県では、令和4年8月から、NPO法人に委託し、「子どもの権利擁護推進事業(モデル事業)」を開始しました。

目的

 子どもの養育環境を左右する重大な決定に際し、子どもの意見・意向を聴き、子どもが参画する中で、子どもの最善の利益を考えて意思決定が成されるよう、子どもの権利擁護を推進します。

事業内容

(1)子どもの権利擁護(アドボカシー)の普及啓発
 一時保護所、児童養護施設などを定期的に巡回し、入所児童等や施設職員に対して権利擁護に関する普及啓発を行います。

(2)意見表明支援員(アドボケイト)の確保・育成
 研修を実施し、意見表明支援員(アドボケイト)の確保・育成を行います。

(3)子どもの意見表明の支援
 一時保護所、児童養護施設などを定期的に訪問するなどして、子どもの思いや話を聞き、子どもが望んだ場合に、その思いや話を伝える支援を行います。

事業実施結果

令和4年度に子どもの権利擁護推進事業(モデル事業)を実施しました。
詳細は、実施報告書をご覧ください。

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