ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 子ども未来課 > 指定保育士養成施設の申請及届出について

本文

指定保育士養成施設の申請及届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0090101 更新日:2021年3月23日更新

概要

 指定保育士養成施設の設置者にあっては,児童福祉法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を,また,届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を,養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないことになっています。
 なお,熊本市に所在する養成施設の設置者にあっては,熊本市長を経て都道府県知事に提出することになっています。

指定保育士養成施設の届け出及び様式について

○計画書(新規設置又は入学定員の増加)
○指定申請
○ 変更承認申請
  ・学則(修業教科目,単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示 第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る。)、学生の定員)
○変更届出
  ・学則(入所資格、修業年限、修業教科目,単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る。)、単位の算定方法)
  ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  ・養成施設の名称及び位置
  ・建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
○ 指定の取消しの申請
○児童福祉法施行令第5条第5項の規定に基づく業務報告

注意事項

指定保育士養成施設の届け出等について
1 設置計画書
 授業を開始しようとする日の1年前までに提出。
2 定員変更計画書
  学生の定員を変更(定員増に限る。)しようとするときは,変更しようとする日の1年前までに提出。
3 指定申請書
  授業を開始しようとする日の6か月前までに提出。
4 変更承認申請書
  変更を行おうとする日の6か月前までに提出。
5 指定取消申請書
  指定を取消ししようとする日の2か月前までに提出。
6  変更届出書について
 変更のあった日から起算して1か月以内に提出。

必要書類・様式等