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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
旧優生保護法一時金の請求期限は、令和11年(2029年)4月23日までです。
※令和6年4月の法改正により、請求期限が5年延長されました。
○平成31年(2019年)4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
○この法律に基づき、優生手術などを受けられた方に対し、一時金が支給されます。
1 一時金の対象となる方について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方は除きます)
2 一時金支給手続の流れ
一時金支給手続の流れ(イメージ) (PDFファイル:88KB)
※上記の流れは、現在居住している都道府県内で手術を受けていた場合。現在居住している都道府県以外で手術を受けていた場合は、請求は、現在居住している都道府県に対して行い、調査等については国 (こども家庭庁)からの通知を受けて、手術を受けていた都道府県が実施。
※請求者が、記録等により一時金の支給対象者に該当することを確認できた場合には、5〜7は省略。
3 必要書類について
◆請求書 (様式1) (PDFファイル:121KB)
様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。
◆住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
◆現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書 (様式2) (PDFファイル:37KB)
特に優性手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料となりますので、可能な限り請求書と合わせて提出してください。
◆上記診断書の作成に要する費用が記載された領収書(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)(様式3) (PDFファイル:117KB)
◆一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
◆その他請求に係る事実を証明する資料(例:障がい者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書など)
※エクセル様式を希望される場合にはメールにて御連絡ください。
4 お問い合わせ・提出先
請求書などの必要書類は、「熊本県旧優生保護法一時金受付・相談窓口」に御提出ください。(郵送による提出も可能です)。
連絡先:096-333-2352
メール:yuusei@pref.kumamoto.lg.jp
窓口の所在地:〒862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県庁新館4階
5 その他
◆旧優生保護法一時金特設サイト
https://www.cfa.go.jp/kyuuyuuseiichijikin/<外部リンク>
◆リーフレット
◆医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~
診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。