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小児慢性特定疾病医療費助成制度について(制度概要)
お知らせ
1 成年年齢の引き下げについて(R4.7.1追加)
民法の一部改正に伴い、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が18歳へ引き下げられました。
熊本県の受給者証をお持ちの方で、申請日時点で受診者が18歳以上の場合は、以下の点にご注意ください。
(1)申請者は、受診者本人となります。
(2)更新申請や変更申請(届出)の提出先は、受診者本人が居住している(住民票がある)自治体になります。
※受給者証の発行後に受診者が18歳になった場合、申請者の変更申請を提出する必要はありません。
次回の更新申請時に、申請者の変更をお願いします。
2 小児慢性特定疾病の対象となる疾病の追加等について(R3.11.1追加)
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が、令和3年11月1日から788疾病に拡大します。詳細は、保護者の皆さまへ(チラシ) (PDFファイル:683KB)でご確認ください。
医療機関のみなさまへ
当該告示および関連通知について、ご確認をよろしくお願いします。
・厚生労働省告示第475号(全文) (PDFファイル:1.4MB)
・染色体又は遺伝子異常を伴い特徴的な形態的異常の組み合わせを呈する症候群の取扱いについて (PDFファイル:284KB)
・小児慢性特定疾病の対象疾病名等の変更に伴う医療受給者証等の取扱いについて (PDFファイル:116KB)
・小児慢性特定疾病の対象疾病名等の変更に伴う医療意見書にかかる様式について (PDFファイル:157KB)
3 受給者証の指定医療機関の記載について(R3.7.1追加)
今までの小児慢性特定疾病医療受給者証は、個別の指定医療機関を記載しておりましたが、令和3年7月1日からは、「各都道府県または政令指定都市の指定する小児慢性指定医療機関」に統一します。これに伴い、令和3年7月1日以降は、指定医療機関の追加申請は不要です。詳細につきましては、チラシ「小児慢性受給者証の指定医療機関の記載変更について」 (PDFファイル:437KB)でご確認ください。
※注意点※
- 受給者証の利用方法は、これまでと変更ありません。(住所・保険証等の変更がある場合は、これまで同様変更手続きが必要です。)
- これまでと同様に、指定医療機関以外の医療機関では、医療費助成の対象になりません。(あらかじめ都道府県知事等に指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の医療費助成の対象となります。)
- 指定医療機関であっても、受給者証に記載された疾病に関係のない治療等は医療費助成の対象となりません。
- 熊本県以外が発行する受給者証については、各自治体により取り扱いが異なります。熊本県外に転居される際は、ご注意ください。
4 マイナンバー確認書類にかかる変更(通知カードの廃止)について(R2追加)
通知カードが令和2年5月25日に廃止されたことに伴い、以下の場合には通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
- 令和2年5月24日までに改姓や転居等により変更があり、かつ、令和2年5月24日までに変更手続きがとられていない場合
- 令和2年5月25日以降、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合
なお、令和2年5月25日以後、個人番号は「通知カード」に代わり「個人番号通知書」により通知されることとなりますが、個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類として使用できません。
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。