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認可外保育施設について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050857 更新日:2024年6月1日更新

熊本県内の認可外保育施設について

   熊本県内に設置されている認可外保育施設について、利用者の施設選択の参考にしていただくとともに、施設のサービス水準の向上や児童福祉の向上を図ることを目的として情報提供を行います。

 <以下の項目をクリックすると該当項目まで移動します>

認可外保育施設ご利用の皆様へ

 令和6年10月より、国の「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となります。

  大切なお知らせ (PDFファイル:563KB)

 

  認可外保育施設とは

 乳幼児の保育を目的とする施設で、県知事、市町村長の設置認可を受けていない施設を総称したものです。

◆認可外保育施設の種類と届出対象施設

 認可外保育施設は設置主体や形態などが様々です。主な種類としては下表のようなものがありますが、一部の施設を除き、県知事への届出が必要です。
 なお、届出対象外施設であっても熊本県の指導監督の対象であることに変わりありません。

施設種別 届出の対象となる施設

1. ⼀般認可外保育施設
 都道府県知事、市町村⻑の認可を受けていないその他の認可外保育施設で以下の2から9に該当しない施設

1⽇に保育する乳幼児が
1⼈以上の施設

2. 事業所内保育施設
   企業・病院等においてその従業員の乳幼児を対象とする施設で、一部、従業員以外の乳幼児も保育する施設があります。

1⽇に従業員の乳幼児を含め
乳幼児を1⼈以上預かる施設

3. 企業主導型保育施設
 平成28年度に内閣府が開始した助成制度(企業が従業員の働き⽅に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設などに対し、施設の整備費や運営費の助成を⾏う制度)を受けている施設。詳しくは、以下のページをご覧ください。
企業主導型保育事業の概要(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

令和4年度以降の新規募集及び定員調整について(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

 

1⽇に従業員の乳幼児を含め
乳幼児を1⼈以上預かる施設

4. ベビーホテル
 次の条件のうち、どれか⼀つでも該当する施設
  ・夜8時以降も保育を⾏っている。
  ・宿泊を伴う保育を⾏っている。
  ・利⽤児童のうち⼀時預かりの乳幼児が半数以上。

1⽇に保育する乳幼児が
1⼈以上の施設
5. 認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)
 乳幼児の居宅において保育を⾏う事業
1⽇に乳幼児を1⼈以上
保育する施設
6. 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした⼀時預かり施設
  (例)⾃動⾞教習所・スポーツ施設・医院等の⼀時預かり施設
1⽇に顧客の乳幼児以外に
乳幼児を1⼈以上預かる施設
7. 臨時に設置された施設
  (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの⼀時預かり施設

6か月を超えて
設置される施設

8.  親族間の預かり合い
 設置者の四親等内の親族である乳幼児
1⽇に親族の乳幼児以外に乳幼児を1⼈以上預かる施設
9.  幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 在園児と区分されており専用スペースで専従の職員による保育が実施されている場合

◆県内の認可外保育施設届出一覧表

 この一覧表は、児童福祉法第59条の2の規定に基づき県知事への届出を行った認可外保育施設を対象とし、施設から届出された内容、毎年提出される運営状況報告、現況報告及び県知事が実施する立入調査等の結果をもとに取りまとめたものです。
 内容は令和6年5月7日時点のものであり、現況とは異なっている場合がありますので、利用する前には必ず各施設に内容を確認してください。

   熊本県認可外保育施設届出一覧表(熊本市除く) (PDFファイル:426KB)

 なお、熊本市⻑へ届出を⾏う熊本市内の認可外保育施設については以下の熊本市ホームページをご確認ください。

    熊本市ホームページ(認可外保育施設について)<外部リンク>

​認可外保育施設の利用をお考えの方に

◆お子様を預ける施設を選ぶときには

  お子様を預ける保育施設の検討にあたっては、掲載されている情報だけで判断せず、事前にいくつかの施設を見学し、保育内容等をその施設の管理者(園長など)にお確かめください。
 【参考】「よい保育施設の選び方 10か条」(平成12年12月、厚生省児童家庭局保育課)<外部リンク>

​◆ベビーシッターなどを利用するときの留意点

  ベビーシッターなど、子どもの預かりサービスを利用する際には、以下の外部リンクファイルに記載された事項にご留意の上、ご活用されてください。
  【参考】「ベビーシッターなどを利⽤するときの留意点」(こども家庭庁)<外部リンク>

認可外保育施設を開設している方、開設をお考えの方へ

◆施設の開設をお考えの⽅へ

 設置希望者向け (PDFファイル:166KB)

◆認可外保育施設の指導監督指針及び指導監督基準について

  認可外保育施設について、児童福祉法第59条第1項の規定に基づき、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かを確認し、改善指導、改善勧告等を⾏う際の基準となるものです。

 認可外保育施設の指導監督指針・指導監督基準 (PDFファイル:630KB)

 熊本県認可外保育施設指導要綱 (PDFファイル:204KB)


◆施設管理者の法令等による届出・報告等に関する様式

(1)新たに施設を設置した場合(熊本県認可外保育施設指導要綱第6条第1項)

   認可外保育施設設置届【施設様式1】 (Wordファイル:15KB)

   (a) ベビーシッター以外の施設向け【施設様式1-1(別紙)】 (Excelファイル:149KB)

   (b)ベビーシッター向け(事業所)【施設様式1-2(別紙)】 (Excelファイル:130KB)

       (c)ベビーシッター向け(個人)【施設様式1-3(別紙)】 (Excelファイル:100KB)

(2)事業内容等に変更が生じた場合(熊本県認可外保育施設指導要綱第6条第3項)

   事業内容等変更届【施設様式5】 (Wordファイル:15KB)

(3)施設を休止、廃止した場合(熊本県認可外保育施設指導要綱第6条第4項)

   認可外保育施設[休止・廃止]届出書【施設様式6】 (Wordファイル:15KB)

(4)施設の定期的な運営状況の報告(熊本県認可外保育施設指導要綱第7条第1項)

   運営状況報告【施設様式2】 (Wordファイル:15KB)

         (a) ベビーシッター以外の施設向け【施設様式2-1】 (Excelファイル:201KB)

         (b) ベビーシッター向け(事業所)【施設様式2-2】 (Excelファイル:169KB)

         (c)ベビーシッター向け(個人)【施設様式2-3】 (Excelファイル:146KB)

(5)事故等が生じた場合の報告(熊本県認可外保育施設指導要綱第7条第2項

     特定教育・保育施設事故報告【施設様式3】 (Excelファイル:48KB)

(6)長期滞在児がいる場合の報告(熊本県認可外保育施設指導要綱第14条第1項)

         長期滞在児報告【施設様式4】 (Wordファイル:15KB) 

(7)参考書式

     掲示様式 (Wordファイル:20KB)

         掲示様式<記載例> (Wordファイル:21KB)

         交付書面様式 (Wordファイル:18KB) 

         交付書面様式<記載例> (Wordファイル:26KB)

   上記(1)~(3)の届出(設置届、変更届、休止・廃止届出書)については、認可外保育施設の所在市町村を経由し、「熊本県認可外保育施設指導要綱 別表(第6条関係)」に定める広域本部又は地域振興局に提出してください。

   熊本県認可外保育施設指導要綱 (PDFファイル:204KB)

関連情報

 1  安心・安全な保育や保育所保育指針等
  「こども家庭庁ホームページ  保育関係」<外部リンク>

 2  ヒヤリ・ハット事例集
  「こども家庭庁ホームページ 調査研究報告書」<外部リンク>

   3  関係法令 
  「e-Gov法令検索  児童福祉法」<外部リンク> 

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