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利用者支援事業(児童の福祉の増進について相談に応ずる事業)届出様式(市町村・事業者向け)
※本ページは、市町村及び事業者など、利用者支援事業(児童の福祉の増進について相談に応ずる事業)の実施者に向けたページです。
利用者支援事業を利用したい方は熊本県結婚・子育て応援サイト「hapiモン」<外部リンク>もしくは市町村のホームページをご覧ください。
利用者支援事業の届け出について
熊本県内の市町村(熊本市を除く)において、社会福祉法に規定する利用者支援事業(児童の福祉の増進について相談に応ずる事業)を開始、変更、休止及び廃止する場合には、事業の詳細等について熊本県に届け出る必要があります。
※熊本市(政令指定市)において利用者支援事業を開始等する場合は、熊本市へ届け出る必要があります。
届け出手続きについて
以下の利用者支援事業(児童の福祉の増進について相談に応ずる事業)届出要領に従い、必要資料をご提出ください。
各届出書様式について
開始届出書
開始届出書記載例
(記入例)利用者支援事業開始届出書 (PDFファイル:125KB)
変更届出書
廃止(休止)届出書
利用者支援事業廃止(休止)届出書 (Wordファイル:30KB)
利用者支援事業廃止(休止)届出書 (PDFファイル:71KB)
法根拠
社会福祉法第二条第三項
次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
(略)
2 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
社会福祉法第六十九条
1 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。