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学校法人及び社会福祉法人の不動産登記に係る登録免許税の非課税証明について(幼稚園・保育所等・認定こども園)
制度概要
この非課税措置を受けるためには、当該不動産が直接に保育又は教育の用に供する不動産であることの証明を受ける必要があり、施設の種類や不動産の所在地に応じて熊本県知事、熊本市長、各市町村長(※2)が証明を行います。
なお、この証明は、非課税の決定をするものではありません。課税権者の判断により、課税されることもありますので、ご承知おきください。
※1 保育所等とは、保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業のことをいいます。
※2 詳細については、下の提出先をご覧ください。
根拠法
・同法別表第3の1の2の項(学校法人)
・同法別表第3の10の項(社会福祉法人)
手続き
(2)現地確認(必要に応じて)
(3)証明(証明願いに県が奥書証明)
提出先
提出書類
1 証明願(正本2部)
※ 申請者が学校法人か社会福祉法人か、施設が幼稚園か保育所か認定こども園かで様式が異なりますの
でご注意ください。
2 熊本県収入証紙 400円
※ 証明願に貼付せず、証明願に同封のうえ提出してください。
※ 建物と土地の両方の証明願を提出する場合は、それぞれ収入証紙が必要です。
3 添付書類(各1部)
【建物の場合】
(1) 不動産の全部事項証明書【原本】
※ 新築の場合は表題部登記がなされたもの。
既存の場合は、権利部登記も含む。
(2) 建物の図面(位置図・平面図・立面図など)
(3) 建物の写真
※ 対象建物の現況・用途がわかるもの(外観)
(4)(新築の場合)建築確認検査済証の写し及び工事請負契約書の写し
(5)(既存の場合)売買契約書の写し又は寄付申込書の写し等
(6) 理事会の議事録(不動産取得に係る議事内容が分かるもの)【要原本証明】
【土地の場合】
(1) 不動産の全部事項証明書【原本】
(2) 土地の図面(位置図・字図・配置図など)
(3) 土地の写真
※ 対象土地の現況・用途がわかるもの(外観)
(4) 売買契約書の写し又は寄付申込書の写し等
(5) 理事会の議事録(不動産取得に係る議事内容が分かるもの)【要原本証明】