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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0266053 更新日:2026年7月31日更新

概要

平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。

この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、熊本県においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施します。

対象

平成25年8月~令和8年3月までの間に熊本県内の郡部(町村)で生活保護を受給中(停止中含む)または受給されていた世帯。

・熊本県内の町村以外の自治体で生活保護受給中または生活保護を受給していた世帯は、管轄する市福祉事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。

・生活保護廃止世帯も対象になります。

・既に亡くなった方は追加給付の対象外となります。

追加給付の申出について

平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に追加給付を行いますが、一部の方は申出が必要となります。

・平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている方

 → 申出の必要はありません

・平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある方

・平成25年8月以降、保護を受給されていたが現在は受給されていない方

 → 申出が必要です

なお、申出受付期間は令和8年8月1日~令和9年7月31日(閉庁日除く)です。

チラシ、申出書のダウンロード

追加給付案内チラシ (PDFファイル:261KB)

追加給付対象者向けチラシ (PDFファイル:3.99MB)

申出書(Wordファイル:66KB)

申出書の記入要領 (PDFファイル:313KB)

委任状(代理人が申出する場合) (Wordファイル:37KB)

申出に関するお問い合わせ、申出先

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1

熊本県健康福祉部長寿社会局社会福祉課生活保護班 宛

電話番号:096-333-2198

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)<外部リンク>

最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)​

相談センターホームページ(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク))<外部リンク>

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

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