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生活困窮者就労訓練事業を考えてみませんか(事業者の方々へ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002488 更新日:2020年8月1日更新

生活困窮者就労訓練事業とは

 生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」という)は、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。
 認定を受けた事業所は、自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行います。
 利用者は、雇用契約を締結せず訓練として就労を体験する形態(非雇用型)と、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。

生活困窮者就労訓練事業の申請手続き

 事業所が就労訓練事業の認定を受けようとする場合は、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(事業所が指定都市及び中核市にある場合は、指定都市又は中核市の長)の認定を受けることが必要です。
 熊本県(熊本市を除く)の場合は、生活困窮者就労訓練事業認定申請書:​

に、次の書類を添付して熊本県健康福祉部長寿社会局社会福祉課(〒862-8570熊本市中央区水前寺6丁目18番1号)に提出してください。

  1. 就労訓練事業を行う者の登記事項証明
  2. 平面図や写真などの事業がおこなわれる施設に関する書類、事務所概要や組織図などの事業に関する書類、貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類
  3. 就労訓練事業の実施状況に関する情報公開の措置に関する書類
  4. 就労訓練事業を行う者の役員名簿
  5. 【熊本県】01誓約書(様式1)H301001改正(Wordファイル:27KB)
  6. 非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品に関する資料
  7. その他県知事が必要と認める書類

※熊本市内に所在する事業所の場合は、熊本市健康福祉局福祉部保護管理援護課(電話番号096-328-2299)での申請となります。

関係様式

パンフレット

関係規定

  • 【厚生労働省】ガイドライン(平成30年10月1日社援発1001第2号)(PDF:2.01メガバイト)

熊本県内の生活困窮者認定就労訓練事業事業所一覧

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第2項に基づき、熊本県が認定した生活困窮者認定就労訓練事業事業所は下記のとおりです。(平成31年(2019年)2月1日現在)

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