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生活保護法等による指定介護機関の指定申請
手続の説明
- 介護保険法の指定又は開設許可日が平成26年6月30日以前の場合にのみ申請が必要となります。
生活保護法第54条の2第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定に基づき、介護扶助指定機関の指定を受けようとする場合を含む。)の規定により介護事業所等は、指定申請書を提出してください。 - 介護保険法の指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降の場合には、生活保護法第54条の2第2項の規定により、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。(指定申請の手続きは不要です。)
- 但し、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合(※)には、生活保護法54条の2第2項ただし書の規定に基づき、別段の申出書について必要事項を記載のうえ、社会福祉課に提出してください。
※生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。
手続の流れ(介護保険の指定日が平成26年6月30日以前の事業所が対象)
- 介護扶助指定機関の指定を受けようとする介護事業所は、同所の所在地を所管する福祉事務所へ提出してください。
- 所管する福祉事務所が分からないときは、熊本県のホームページで確認できます。トップページの「健康・福祉」>「健康福祉全般・福祉のまちづくり・生活保護」の「生活保護」>「相談窓口・よくある質問」に「熊本県内の生活保護相談窓口(福祉事務所)一覧」を掲載しています。
- 熊本市に所在地又は住所地がある場合はこの指定申請書では申請できません。熊本市福祉事務所にお問い合わせください。
提出書類
この申請書以外に必要に応じて添付資料をお願いすることがあります。詳しくは、提出先の福祉事務所にお尋ねください。
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
生活保護法等による指定介護機関の指定申請
- 指定介護機関申請書(Wordファイル:59KB)
- 指定介護機関申請書(PDFファイル:165KB)
- 指定が不要な場合の申出書(Wordファイル:32KB)
- 指定が不要な場合の申出書(PDFファイル:98KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
(別紙)事業の一覧
(別紙)事業の一覧(PDFファイル:7.5KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
問い合わせ窓口
所在地 | |||
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受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分から5時30分 |