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社会福祉法人・社会福祉施設の指導監査結果について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002475 更新日:2022年6月14日更新

 本県では、社会福祉法人や社会福祉施設(以下「社会福祉施設等」という)の適正な運営等を確保するため、本県で所管している社会福祉施設等について、関係法令や指導監査方針等に基づく指導監査を定期的に実施し、運営全般について必要な指導・助言を行っています。指導監査の結果、改善を要する事項がある場合は指摘を行い、法人又は施設から、改善状況の報告を求めます。
 このホームページでは、社会福祉施設等の運営の適正化と、施設の利用を希望する方の選択に資することを目的に、社会福祉課及び関係所管課で実施した指導監査の結果を掲載します。

1 社会福祉法人の指導監査結果

所管:社会福祉課

令和2・3・4年度の指導監査結果(令和5年4月1日現在)

社会福祉法人名

所管:健康福祉政策課

令和2・3・4年度の指導監査結果(令和5年4月1日現在)

社会福祉法人

2 社会福祉施設の指導監査結果

所管:社会福祉課

令和2・3・4年度の指導監査結果(令和5年4月1日現在)

所管:高齢者支援課

令和2・3・4年度の指導監査結果(令和5年4月1日現在)

  • 特別養護老人ホーム(該当なし)

所管:子ども未来課

令和2・3・4年度の指導監査結果(令和5年4月1日現在)

保育所

児童厚生施設

3.なぜ指導監査が必要か

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立された法人です。社会福祉法第24条の規定により、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。
 社会福祉法人は、他の公益法人と比べても極めて公共性の高い法人であることから、法人の設立、運営及び監督等について、法により厳格に規定されています。また、主に障がい者や児童、高齢者等を対象として福祉サービスを実施し、様々な優遇措置を受けており、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営のため、所轄庁による定期的な指導・監督が必要です。
 社会福祉法人が経営する社会福祉施設についても、児童福祉法や老人福祉法等の各法令に定める基準に沿って運営することとされているため、社会福祉法人と同様に定期的に指導監査が必要とされています。

4.福祉サービス第三者評価について

 行政が実施する指導監査は、人員基準、設備基準、財務状況、会計決算状況などが最低基準および各種法令等を満たしているか否かについて確認するものです。
 社会福祉施設の福祉サービスの基本方針、職員の育成、地域との交流、食事の提供や健康管理など、具体的な福祉サービスの評価については、NPO法人等の評価機関が行う「福祉サービス第三者評価」の制度がありますので、その結果をご参照ください。

(第三者評価)評価結果の公表