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戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の対象地域拡大と申請手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0108690 更新日:2021年9月3日更新

戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の対象地域拡大と申請手続きについて

厚生労働省ではDNA鑑定により戦没者遺骨の身元を特定してご遺族のもとへご遺骨を返還する事業を行っています。
これまで、一部地域でのみ行っていた遺留品等の手がかり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を、対象地域を拡大し、令和3年10月1日から御遺族と思われる方から公募で申請受付を開始します。
○戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域

・硫黄島

・インド

・インドネシア

・沖縄

・樺太

・旧ソ連

  旧ソ連、モンゴル

・タイ

・中部太平洋地域

  ウエーク島、ギルバート諸島

  ツバル、トラック諸島

  パラオ諸島、マーシャル諸島

  マラリア諸島、メレヨン島

・東部ニューギニア

・ノモンハン

・ビスマーク・ソロモン諸島

・フィリピン

・ミャンマー(50音順)

 

 

 

※他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施いたします。

詳細は厚生労働省ホームページを御確認いただくか、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室
代表電話03-5253-1111(内線3506)
直通電話03-3595-2219

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