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令和5年度(2023年度)在宅歯科診療器材整備事業の実施機関を募集します!!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0134485 更新日:2022年8月16日更新

1 事業の目的

 在宅歯科診療に必要な器材の整備を行い、在宅患者の歯科治療が継続できる体制づくりを進めることを目的としています。

2 事業の実施主体

 在宅歯科診療を実施する歯科診療所(過去に本補助金の交付を受けていないこと)

3 補助対象経費及び補助額

(1)補助対象経費(1品あたり5万円以上の器材が対象)

  訪問歯科診療ポータブルユニット、ポータブル歯科用レントゲン、ポータブルエンジン等の設備整備に要する経費

(2)補助額

  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:2.5万円以上、150万円以内(補助率が2分の1の場合)

※補助額の算出方法については、「令和5年度(2023年度)在宅歯科診療器材整備事業補助金交付要領」の「第3条」をご確認ください。
※予算の範囲内においての交付となります。申請多数の場合は、応募いただいたすべての事業者の方、申請いただいたすべての機器等に対し交付決定ができない場合があります。

4 申請期限及び申請先等

(1)申請期限 
  令和5年(2023年) 10月20 日(金曜日)(※当日消印有効)
  ※直接県庁に申請書を持参される場合は、事前にその旨ご連絡ください。
  ※持参される場合は、開庁時間内(8時30分~17時15分)にお越しください。

(2)申請先(問い合わせ先)
  熊本県健康福祉部長寿社会局認知症対策・地域ケア推進課地域ケア推進班
    (住所)〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18-1
    (電話)096-333-2211

5 事業にかかる定め・申請に必要な書類等

◆申請に必要な書類

 申請にあたっては、下記01~06までの書類を、申請期限内に御提出ください。
 ※詳細は要項・要領等を御確認ください。
 ※各様式を作成する際は、各様式に添付している記載例を必ず御参照ください。

◆「見積書の写し」について(※)

  • 必ず同じ機器を対象に2者以上から見積書を徴取してください。
  • 各見積書に共通して掲載されていない(内容に含まれていない)器材等については、本事業における対象経費に含めることができません。
    また、金額(下例においてはA本体のみ)の比較ができない場合、本事業においては2者以上から徴取したとは認められないことがあります。
  • 複数の機器を申請される場合は、原則各機器毎に見積書を徴取してください。
    (難しい場合は、上記問い合わせ先までご相談ください。)

《注意しなければならない例》

  • 〈甲社〉ポータブルユニットA 
    〈乙社〉ポータブルユニットB
    → 2者からの徴取であるが、同じ機器の見積ではないため認められない
  • 〈甲社〉ポータブルレントゲンA本体・本体付属品 
    〈乙社〉ポータブルレントゲンA本体
    →「本体付属品」が各者に共通していないため、ポータブルレントゲンA本体のみの額が本事業の対象経費となる

◆事業に係る要項・要領等

6 採択医療機関名の公表について

  • 本補助金に採択された場合は、県のホームページ上で医療機関名を公表いたします。

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