本文
介護サービス事業所指定更新の手続きについて
様式を一部改正しました(令和3年(2021年)4月1日)。
要項の改正により申請書等への押印が不要になりました。
指定更新手続について
平成18年4月の介護保険法改正により、事業所の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。
更新の対象となる事業所におかれては、「指定更新手続きについて (PDFファイル:278KB)」を参照され、準備等を進めていただくようお願いします。
なお、更新される意思のない事業所(有効期限の満了をもって事業を廃止される場合)については、廃止届 (Excelファイル:25KB)を提出してください。
指定更新に必要な書類
指定の更新に必要な書類等は、
更新(許可)申請に係る添付書類一覧表 (PDFファイル:125KB)のとおりです。
- 様式等は、下記【様式集】より必要なものをダウンロードしてご使用ください。
- 作成した書類は、18「点検表」により内容を点検のうえ、申請書類と併せて提出してください。
- 提出用と事業所控用の2部準備してください。
様式集
1 更新申請書
第10号様式 指定(許可)更新申請書 (Excelファイル:27KB)
2 付表
3 勤務体制及び勤務形態一覧表 ※申請日の属する月のものを作成してください。
- 参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:18KB)(通所介護、通所リハ、介護療養型医療施設を除く)
- 参考様式1-2(勤務体制)通所介護用(Excelファイル:47KB)
- 参考様式1-3(勤務体制)通所リハ用(Excelファイル:34KB)
- 参考様式1-4(勤務体制)療養型用(Excelファイル:44KB)
4 組織体制図
5 経歴書
6 従業者の雇用を示す書類
8 実務経験証明書
参考様式12(実務経験証明書) (Wordファイル:30KB)
10 平面図写真
13 誓約書
参考様式9-1 誓約書 (Excelファイル:53KB)
※サービス種別ごとにシートに分かれています。
- 参考様式9-1-(1) 居宅サービス事業所
- 参考様式9-1-(2) 介護老人福祉施設
- 参考様式9-1-(3) 介護老人保健施設
- 参考様式9-1-(4) 介護医療院
- 参考様式9-1-(5) 介護予防サービス事業所
- 参考様式9-1-(6) 介護療養型医療施設
14 役員・管理者・評議員に関する誓約書
参考様式9-2 役員・管理者・評議員に関する誓約書 (Excelファイル:55KB)
※平成29年4月1日改正社会福祉法施行により、社会福祉法人が新規指指定申請よび指定更新申請をする際には、評議員からも熊本県暴力団排除条例に関する誓約が必要になりました。
15 介護支援専門員一覧
参考様式10 介護支援専門員一覧(Excelファイル:11KB)
18 点検表
自己点検票 (Excelファイル:85KB)
※該当するサービスのシートを選んで提出ください。
- 訪問介護
- 訪問入浴
- 訪問看護
- 訪問リハ
- 居宅療養
- 通所介護
- 通所リハ
- 短期生活
- 短期療養
- 特定施設
- 用具貸与、用具販売
- 福祉施設
- 老健施設
- 療養型
更新手数料
熊本県収入証紙にて納付
サービス種類 |
手数料の額 |
---|---|
居宅サービス |
10,000円 |
介護予防サービス |
10,000円 |
介護老人福祉施設 |
28,000円 |
介護老人保健施設 |
28,000円 |
介護療養型医療施設 |
28,000円 |
介護医療院 |
28,000円 |
(例:訪問入浴介護事業と介護予防訪問入浴介護事業を更新申請の場合、20,000円の収入証紙が必要になります。)
業務管理体制の確認検査について
- 平成21年5月の介護保険法改正により、各介護サービス事業者は業務管理体制を整備し、その内容を届け出ることが義務付けられ、県は、その届出のあった内容及び運用状況を確認するために定期的に検査(一般検査)を実施することとされています。
- 本県では、この一般検査を指定更新手続きに併せて行うこととしておりますので、指定更新の際には、別添「業務管理体制の整備に係る自己点検表」をご記入のうえ、指定更新手続きの書類と共にご提出いただきますようお願いします。
指定居宅サービスと介護予防サービスの同時更新について
指定居宅サービスと介護予防サービス両方の指定を受けておりサービス指定日が異なる事業所において、有効期限をあわせて更新する場合は、次の申出書を申請書類に添付してください。
有効期限をあわせて更新する旨の申出書 (Wordファイル:14KB)
更新手数料を前倒しで払うことになりますが、有効期限を揃えることで6年に2回の更新申請書類作成を1回にすることができます。
※指定権者が熊本県となっているサービス種別に限ります。