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介護サービス事業所及び高齢者福祉施設の人員、設備及び運営等に関する条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003300 更新日:2020年8月1日更新

1 条例一覧

 

条例名称

条文

対象サービス(施設)

(1)

熊本県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
(平成24年12月25日熊本県条例第66号)

条文<外部リンク>

特別養護老人ホーム

(2)

熊本県養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

(平成24年12月25日熊本県条例第67号)

条文<外部リンク>

養護老人ホーム

(3)

熊本県軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

(平成24年12月25日熊本県条例第68号)

条文<外部リンク>

軽費老人ホーム

(4)

熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
(平成24年12月25日熊本県条例第69号)

条文<外部リンク>

指定居宅サービス等(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売)

(5)

熊本県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
(平成24年12月25日熊本県条例第70号)

条文<外部リンク>

指定介護予防サービス等(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売)

(6)

熊本県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

(平成24年12月25日熊本県条例第71号)

条文<外部リンク>

指定介護老人福祉施設

(7)

熊本県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

(平成24年12月25日熊本県条例第72号)

条文<外部リンク> 介護老人保健施設

(8)

熊本県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

(平成24年12月25日熊本県条例第73号)

条文<外部リンク> 指定介護療養型医療施設
(9)

熊本県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

(平成30年3月23日熊本県条例第15号)

条文<外部リンク>

介護医療院

2 条例の改正について(平成30年4月1日施行)

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第52号)の施行に伴い介護保険法(平成9年法律第123号)が一部改正され、それに伴い厚生労働省令の一部改正が行われたことにより、条例を一部改正しました。
【改正条例】 上記(1)~(8)

条例改正に係る意見公募手続を実施しなかった理由

 本改正は、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う介護保険法等の関係法令の改正内容に合わせるための改正であり、国において関係省令改正に伴うパブリックコメントが実施されていることから、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(「行政手続法第39条第4項第5号」の例によるもの)に該当するため、意見公募手続を実施しておりません。

3 条例の制定、廃止について(平成30年4月1日施行)

(1)新規制定

 熊本県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

 制定理由

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う介護保険法の一部改正に伴い、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について条例で定めました。(パブリックコメント実施済)

(2)廃止

熊本県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(廃止)

廃止理由

 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部施行に伴い、指定権限が市町村に移譲されるため、県の基準条例を廃止しました。(パブリックコメント対象外)

4 条例の改正について(平成30年10月17日施行)

 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)の一部改正を踏まえ、養護老人ホームを本体施設としてサテライト型養護老人ホームを設置することができるようにする等、条例を一部改正しました。
 【改正条例】 上記(2)
 ※問い合わせ先:高齢者支援課 施設介護班 電話:096-333-2217

条例改正に係る意見公募手続を実施しなかった理由

 本改正は、「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」の施行に伴う関係法令の改正内容に合わせるための改正であり、国において関係省令改正に伴うパブリックコメントが実施されていることから、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(「行政手続法第39条第4項第5号」の例によるもの)に該当するため、意見公募手続を実施しておりません。

5 条例の改正について(平成30年12月26日施行、平成31年3月22日施行)

 医療法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う厚生労働省関係省令の改正等を踏まえ、病院、診療所及び衛生検査所への業務委託に関する規定の整備等を行うため、条例を一部改正しました。
 【改正条例】 上記(9)
 ※問い合わせ先:高齢者支援課 居宅介護班 電話:096-333-2219

条例改正に係る意見公募手続を実施しなかった理由

 本改正は、「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」の一部改正に伴う改正であり、国において関係省令改正に伴うパブリックコメントが実施されていることから、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(「行政手続法第39条第4項第5号」の例によるもの)に該当するため、意見公募手続を実施しておりません。