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【重要】平成26年度介護報酬改定及び区分支給限度基準額の引上げについて(H26.4.2更新)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002927 更新日:2020年8月1日更新

 平成26年4月の消費税率8%への引上げに伴う影響分に対応するため、介護報酬の基本単価が改定されます。また4月から区分支給限度基準額(要支援1、2及び要介護1~5)も引上げになります。
 県指定の各介護保険事業所におかれては、介護報酬や消費税率改定に伴い重要事項説明書等の単価が変更になる場合は利用者、家族への説明・同意が、運営規程を変更した場合は県への届出が必要となります。
 以下にご留意のうえ、各事業所で適切な対応をお願いします。

※平成26年3月19日厚生労働省事務連絡により、介護報酬の算定構造、介護給付費単位数等サービスコード表等の確定版が出されました。詳しくは、下部のリンクWAM−NET「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」を参照ください。【3/24更新】

1.平成26年度介護報酬改定について

 平成26年4月の消費税率8%への引上げに伴う影響分に対応するため、介護報酬の基本単価が改定されます。
 (3.参考資料「厚生労働省告示第67,68,69,81号」及び「介護報酬の算定構造(案)」参照)

介護報酬改定に伴う県指定の各事業所等における対応について

(1)介護報酬改定に伴う重要事項説明書等の説明・同意

 平成26年4月の報酬改定に伴い重要事項説明書等の単価が変更となる場合は、すみやかに利用者、家族への説明を行い、同意の取り直しを行ってください。
★【参照】平成26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.366 平成26年4月1日)

(2)消費税額改定によるその他の費用の額の変更に伴う重要事項説明書等の説明・同意

 消費税率の引上げに伴い重要事項説明書等の食材費等の単価が変更となる場合は、積算根拠を明確にした上ですみやかに利用者、家族への説明を行い、同意の取り直しを行ってください。

(3)運営規程変更届の提出について

 運営規程を変更した場合は、変更後10日以内に変更届出を2部、所管の地域振興局福祉課に提出してください。
※必要な情報については、「くまもと介護保険行政情報サイト」に掲載していきますので、今後の情報にもご留意ください。

2.区分支給限度基準額の引上げについて

 区分支給限度基準額については、消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ対応を行うことにより、平成26年4月から引上げられますので、適切に対応ください
(3.参考資料「厚生労働省告示第86号」及び「区分支給限度基準額」参照)

3.参考資料

(1)平成26年度介護報酬改定等(告示)

確定版はこちらを参照ください。<外部リンク>

  • 厚生労働省告示(平成26年3月12日官報号外第51号)<外部リンク>
    • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(告示第67号)
    • 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(告示第68号)
    • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(告示第69号)
  • 厚生労働省告示(平成26年3月18日官報号外第55号)<外部リンク>
    • 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(告示第81号)
    • 居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(告示第86号)

(2)平成26年度介護報酬改定(案)※社会保障審議会介護給付費分科会資料より

介護報酬改定の概要

各介護保険サービス等に要する費用の額の算定に関する基準

区分支給限度基準額

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