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令和7年8月6日からの大雨に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0243796 更新日:2025年8月21日更新

令和7年8月6日からの大雨で被災された介護サービス事業所・施設の皆様へ

現在、補助金の内容や補助率等について国と確認を行っているところです。
また、皆様からいただいた質問等については、後日以下のQ&Aに掲載しますので、随時、当ホームページを御確認ください。

【補助金の内容等】

 ※現時点での情報であり、今後、国の補助内容が具体化するに伴い変更又は追加する場合があります。
 ※熊本市内の施設等については、こちらをご覧ください。

○補助金の概要

 社会福祉施設等であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保する。

○補助対象者

 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、認知症高齢者グループホーム、在宅複合型施設、生活支援ハウス、介護老人保健施設、介護医療院、訪問看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
 ※詳細は、九州厚生局のHPを参照

○対象金額

 災害復旧協議額一件につき80万円以上
 (※対象金額は保険で対応される分を控除した金額です。)

○補助対象経費

 社会福祉施設等の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
(対象外)
 土地の買収又は整地に要する費用、既存建物の買収に要する費用、職員の宿舎に要する費用、門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用、災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの、明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの、その他災害復旧費として適当と認められない費用

○補助率

 3/4 (施設によっては、1/3~2/3の補助率の場合あり)
 ※詳細は、九州厚生局のHPを参照

○留意事項

 ・緊急に着工する必要がある場合は、必ず着工前の被害状況が詳細にわかるように、写真を隅々まで取っておくこと。浸水した高さ、浸水した面積、建物の被害の面積、何がどれくらい(○m、枚数等)壊れたのか。遠くからと近くからの写真。
 ・見積書を3者取ること。
 ・現時点では、設備(備品等)は補助対象外ですが、念のために被災状況がわかる写真を撮ること。
 ・設備(備品等)については、設備1つ1つについて、買い替えの場合は、専門事業者による修理不能証明書(意見書)、修理の場合は、同じく専門事業者による故障証明書(意見書)が必要になります。

○要綱等

R7.8月豪雨に係る協議書の提出

・提出書類

 (1)社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書(様式第2号)
 (2)見積書(3者)
 (3)建物図面、立面図(あれば)
 (4)被害写真

・提出期限

 令和7年9月3日(必着)

・提出先

 熊本県高齢者支援課施設介護班

【Q&A】

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