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「令和8年熊本地震」により被災を受けた方の健康危機管理課関係申請手数料を免除します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0067899 更新日:2026年8月25日更新

「令和8年熊本地震」による健康危機管理課関係の手数料を免除します

 「令和8年熊本地震」で被災された方に対して、健康危機管理課関係の手数料を免除します。

  

1 免除対象となる申請種別

 (1) 食品衛生法第52条第1項の規定による食品営業許可申請(継続許可申請及び臨時営業申請は除く)
 (2) 製菓衛生師法施行令第6条の規定による製菓衛生師免許証の再交付申請 
 (3) 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録申請
 (4) 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可申請
 (5) 熊本県動物の愛護及び管理に関する条例第6条第1項の規定による捕獲及び収容した未けい留犬の返還申請
 (6) と畜場法第4条第2項の規定による一般と畜場の設置許可申請
 (7) 熊本県ふぐ取扱い条例第7条第1項の規定によるふぐ処理師免許証の書換え申請及び同条第2項の規定による再交付申請
 (8) 熊本県ふぐ取扱い条例第9条第2項の規定によるふぐ処理所の登録申請及び同条例第10条第4項の規定による登録証の書換え申請又は再交付申請
 (9) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定による食鳥処理の事業の許可の申請及び同法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請
 (10) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定による認定小規模食鳥処理場における確認規定の認定の申請及び同法第16条第2項の規定による認定小規模食鳥処理場における確認規定の変更の認定の申請     

2 免除対象者

 ⑴ 災害救助法適用区域内※に事業所、営業所及び店舗等を有する者〔上記1の(1)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)及び(10)〕
   令和8年熊本地震の影響で、許可(登録)施設が損壊し、建替えや移転により廃止届を伴う新規許可(登録)を申請する場合、又は本県で発行した登録証の書換えや紛失又はき損したことで、再交付を行う場合
 ⑵ 災害救助法適用区域内※に住所を有する者〔上記1の(2)、(5)、(8)〕
   令和8年熊本地震の影響で、自宅等が被災し住所を変更したことで、本県で発行した免許証等の書換えを行う場合、紛失又はき損したことで再交付を行う場合、又は令和8年熊本地震の影響で逸走し、保健所等が捕獲及び収容した未けい留犬の返還を申請する場合
  ※「令和8年熊本地震」にかかる”災害救助法適用地域”はこちらをご確認ください → 災害救助法適用地域 (PDFファイル:186KB)

  ※免除対象となるかどうか御不明な場合は、最寄りの保健所又は下記までお問合せください。

3 免除対象となる期間

   令和8年(2026年)7月28日から令和9年(2027年)3月31日

 

4 免除の手続き

  各申請に必要な書類を添えて、手数料免除申請書(別添1)に必要事項を記入し、り災証明書(原本)を持参のうえ、申請窓口に直接提出してください。また、既に申請した分の手数料の払い出しについては、申出書(別添2)を併せて提出してください。

  ・(別添1)手数料免除申請書 (Wordファイル:25KB)  【記入例】(別添1)手数料免除申請書 (PDFファイル:76KB)

  ・(別添2)申出書 (Wordファイル:22KB)  【記入例】(別添2)申出書 (PDFファイル:64KB)

    ※各様式の記入にあたっては、様式に記載されている注意事項に従ってください。

      ※り災証明書が発行されない事例の場合は、被災状況を示すにあたり参考となる書類を持参してください。

 

5 お問い合わせ先

 ・最寄りの保健所

   有明保健所 ☏ 0968-72-2184

   山鹿保健所 ☏ 0968-44-4121

   菊池保健所 ☏ 0968-25-4135

   阿蘇保健所 ☏ 0967-24-9035

   御船保健所 ☏ 096-282-0016

   宇城保健所 ☏ 0964-32-0598

   八代保健所 ☏ 0965-33-3198

   水俣保健所 ☏ 0966-63-4104

   人吉保健所 ☏ 0966-22-3108

   天草保健所 ☏ 0969-23-0172 

 ・熊本県健康福祉部健康危機管理課 食品乳肉衛生班  ☏ 096-333-2247

 ・熊本県健康福祉部健康危機管理課 動物愛護班     ☏ 096-333-2248

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