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肝炎インターフェロン治療費の助成を行っています

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004909 更新日:2020年8月1日更新

 B型及びC型ウイルス性肝炎は、適切な治療を行えば、肝硬変や肝がんへの進行を防ぐことや、進行を遅らせることができます。

熊本県では、平成20年4月から、B型及びC型ウイルス性肝炎の治療を目的としたインターフェロン治療に必要な医療費の一部を助成しています。

お知らせ

 国が平成27年6月9日付けでインターフェロンフリー治療で不成功となった場合、以後のインターフェロンを含む治療について医療費の助成とすることを決定したことに伴い、熊本県においても、この治療を肝炎医療費助成の対象とします。

パンフレット(インターフェロン治療医療費助成制度について) 平成26年3月一部改訂(PDFファイル:630KB)

助成の対象となる医療

 B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及びこの治療を行うために必要な医療で、保険適用となっているものが対象となります。
 保険診療以外の費用やインターフェロン治療と関係のない治療は対象となりません。また、入院中の食事代等は対象となりません。 
 B型肝炎及びC型肝炎以外の疾病(高血圧、糖尿病、がん等)に対する治療費は助成対象となりません。

助成の対象となる方

 次のいずれにも該当する方で、県に申請を行い、認定を受けた方が対象となります。

  1. 上の「対象となる医療」を現在受けている方又は受ける予定の方
  2. 熊本県内にお住まいの方(住民票上の住所が熊本県内の方)
  3. 各医療保険に加入している方又はその扶養家族の方

認定の手続

認定を受けるには、必要書類を、お住まいの地域を管轄する保健所へ申請し、知事の認定を受けていただく必要があります。 
 平成22年4月1日から、過去に一度この助成制度を利用して治療を受けたことがある方でも、一定条件を満たす場合、2回目の助成を受けることができるようになりました。ご自分が条件を満たすかどうかについては、主治医にお尋ねください。

申請に必要な書類

 [1]肝炎治療受給者証交付申請書

 [2]肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(※指定医療機関で作成されたものに限る)

 [3]申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し

 [4]申請者の世帯全員の記載のある住民票

 [5]申請者と同一世帯の方全員の市町村民税課税年額(所得割)を証明する書類

※ [2]の診断書は、原則として知事が指定する「指定医療機関」の医師が作成したものとします。

※ [1]及び[2]の書類様式は保健所の窓口で受け取ることができます。また、下の様式一覧からダウンロードすることができます。

 県では、専門家の意見を踏まえて審査の上、認定の決定をします。
 認定された方には、県から「肝炎治療受給者証」と「肝炎治療自己負担限度月額管理票」を交付します。
 助成の対象となる治療を受けることができる医療機関は、県が指定した「指定医療機関」及び県と契約を締結した「治療実施医療機関」に限ります
(薬局の指定はありませんが、受給者証に記載のある薬局のみ使用可能です)

認定の有効期間

  • 認定の有効期間は原則として1年間です。ただし、(1)~(3)に該当する方は有効期間の延長ができるようになりました。
    (1) ペグインターフェロン・リバビリン併用療法を受けているC型慢性肝炎の方(セログループ1・高ウイルス量の方に限る)で、一定の条件を満たし(※1)、医師から72週投与が必要と判断された方。(延長期間:6ヵ月)
    (※1)「一定の条件」とは、治療過程におけるC型肝炎ウイルス量の変化状況に関するものです。ご自分が条件に合致するかどうかは、インターフェロン治療指定医療機関の主治医におたずねください。
    (※1)72週投与が必要と医師から判断を受けた方でも、条件を満たさない場合は有効期間を延長できませんので、御注意ください。

    (2)シメプレビルを含む3剤併用療法を受けているC型慢性肝炎の方(セログループ1・前回治療無効で再治療の方に限る)で、一定の条件を満たし
    (※2)、医師がペグインターフェロン及びリバビリンを更に24 週投与することが適切と判断された方。(延長期間:6か月)※ この場合、ペグインターフェロン及びリバビリンの総投与期間は48 週を超えないこと。
    ※2:「一定の条件」とは、前治療に関するC型肝炎ウイルス量の変化状況に関するものです。ご自分が条件に合致するかどうかは、インターフェロン治療指定医療機関の主治医におたずねください。
    ※2:ペグインターフェロン及びリバビリンを更に24週投与が必要と医師から判断を受けた方でも、条件を満たさない場合は有効期間を延長できませんので、御注意ください。

    (3) 副作用による休薬等、やむを得ない事由による治療休止期間があるため、有効期間内に治療を終えることができないが、有効期間満了日から2ヵ月以内に治療が終わる見込みの方。(延長期間:2ヵ月)
    ※副作用による休薬期間があったなどやむをえない理由以外による申請の場合、有効期間延長は行いませんのでご注意ください。
     延長の手続等については、以下のチラシをご覧ください。
     (チラシ)受給者証有効期間の延長について(PDFファイル:154KB)
  • 有効期間は、申請書を提出した月以降で、申請者が指定した月からとなります。認定の開始日は、担当医とよく相談し、治療計画に合わせて指定してください。

自己負担の限度額

 肝炎インターフェロン治療を受ける際に受給者証等を医療機関・薬局に提示してください。
 対象となる医療について、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、次表の自己負担限度額を超えた医療費の額が助成されます。

世帯の市町村民税(所得割)課税年額

自己負担限度額(月額)

235,000円以上の場合

20,000円

235,000円未満の場合

10,000円

 ※上記の課税年額は、原則として受給者の世帯全員の市町村民税額(所得割の額)の合計額としますが、世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計が235,000円を超える場合で、申請者またはその配偶者と扶養関係にない方がいらっしゃる場合については、合算対象から除外することができます。

 合算除外を希望される場合は、以下の申告書及び必要書類を揃えて、受給者証交付申請書類とあわせて保健所に提出してください。

 市町村民税合算除外希望申告書(PDFファイル:40KB)

※必要書類が不足している場合は、合算除外することができませんのでご注意ください。

お問い合せ・申請受付一覧

機関名 所在地 郵便番号 電話番号
有明保健所 玉名市岩崎1004-1 〒865-0016 0968-72-2184
山鹿保健所 山鹿市山鹿465-2 〒861-0501 0968-44-4121
菊池保健所 菊池市隈府1272-10 〒861-1331 0968-25-4138
阿蘇保健所 阿蘇市一の宮町宮地2402 〒869-2612 0967-24-9030
御船保健所 上益城郡御船町辺田見400 〒861-3206 096-282-0016
宇城保健所 宇城市松橋町久具400-1 〒869-0532 0964-32-1207
八代保健所 八代市西片町1660 〒866-8555 0965-33-3229
水俣保健所 水俣市八幡町2-2-13 〒867-0061 0966-63-4104
人吉保健所 人吉市寺町12-1 〒868-0056 0966-22-3107
天草保健所 天草市今釜新町3530 〒863-0013 0969-23-0172
熊本市保健所 熊本市中央区大江5-1-1 〒862-0971 096-364-3189
熊本県健康危機管理課 熊本市中央区水前寺6-18-1 〒862-8570 096-333-2783

様式一覧(こちらからダウンロードできます)

以下は医療機関用です

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