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ペグインターフェロン、リバビリン及びシメプレビルによる3剤併用療法を医療費助成の対象としました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004908 更新日:2020年8月1日更新

 平成25年11月19日にC型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン及びシメプレビルによる3剤併用療法が保険適用となったことを受け、熊本県においても、この治療を肝炎医療費助成の対象とすることにしました。

助成の対象となる医療

 C型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン、リバビリン及びシメプレビルの3剤併用療法及びこの治療を行うために必要な医療で、保険適用となっているものが対象となります。
 保険診療以外の費用や3剤併用療法と関係のない治療は対象となりません。また、入院中の食事代等は対象となりません。
 C型慢性肝炎以外の疾病に対する治療(入院費・手術費・薬剤費等)は助成の対象となりません。

医療機関の皆様へ

助成の対象となる方

 次のいずれにも該当する方で、県に申請を行い、認定を受けた方が対象となります。
 また、助成を受けることができるのは、認定基準を満たした場合に限られますので、申請にあたっては主治医とよくご相談ください。

  1. 上の「対象となる医療」を現在受けている方又は受ける予定の方
  2. 熊本県内にお住まいの方(住民票上の住所が熊本県内の方)
  3. 各医療保険に加入している方又はその扶養家族の方

認定の手続

 認定を受けるには、必要書類を、お住まいの地域を管轄する保健所へ申請し、知事の認定を受けていただく必要があります。
 過去に肝炎医療費助成制度を利用してインターフェロン治療(単剤・2剤併用・テラプレビルを含む3剤併用療法)を受けたことがある方でも、シメプレビルを含む3剤併用療法の肝炎医療費助成を申請することができます。(但し、1回限りの助成)。ご自分がシメプレビルを含む3剤併用療法の治療条件を満たすかどうかについては、主治医にお尋ねください。

申請に必要な書類

 [1] 肝炎治療受給者証交付申請書(PDFファイル:291KB) ※H27.6.29 改訂

 [2] 【B型用】肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(インターフェロン治療用)(PDFファイル:329KB)※H27.9.17 改訂

 [2] 【C型用】肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(インターフェロン治療、3剤併用療法用)(PDFファイル:362KB)※H27.9.17 改訂

 [3]申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し

 [4]申請者の世帯全員の記載のある住民票

 [5]申請者と同一世帯の方全員の市町村民税課税年額(所得割)を証明する書類

※ [2]の診断書は、熊本県が指定する「インターフェロン治療指定医療機関」において作成された診断書に限ります。

※ [1]及び[2]の書類様式は保健所の窓口で受け取ることができます。また、下の様式一覧からもダウンロードすることができます。

 県では、専門家の意見を踏まえて審査の上、認定の決定をします。
 認定された方には、県から「肝炎治療受給者証」と「肝炎治療自己負担限度月額管理票」を交付します。

認定の有効期間

  • 認定の有効期間は原則として7か月です。有効期間は、申請書を提出した月以降で、申請者が指定した月からとなります。認定の開始日は、担当医とよく相談し、治療計画に合わせて指定してください。
  • シメプレビルを含む3剤併用療法に限っては、平成26年3月31日までに申請書を提出し受理され、その後認定となった場合、受給者証の有効期間の開始日を平成25年11月19日まで遡ることが可能です。ただし、その場合も有効期間は7か月となります。(平成26年4月1日以降の申請及び平成25年11月19日より前に行った3剤併用療法については、この経過措置の対象となりませんのでご注意ください)
  • ただし、次に該当する方は有効期間の延長ができるようになってます。
    1. 副作用による休薬等、やむを得ない事由による治療休止期間があるため、有効期間内に治療を終えることができないが、有効期間満了日から2ヵ月以内に治療が終わる見込みの方。(延長期間:2ヵ月)
    2. 前回のインターフェロン治療が無効だった方(延長期間:6ヵ月)
      ※前回治療無効に該当するかどうかについては、県が指定する指定医療機関の診断書作成医の意見書が必要です。
      該当する方は、以下の申請書の担当医による意見書を作成してもらい、受給者証を添えて最寄りの保健所へ提出してください。

自己負担の限度額

 ペグインターフェロン、リバビリン及びシメプレビル3剤併用療法を受ける際に受給者証等を医療機関・薬局に提示してください。
 対象となる医療について、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、次表の自己負担限度額を超えた医療費の額が助成されます。

世帯の市町村民税(所得割)課税年額

自己負担限度額(月額)

235,000円以上の場合

20,000円

235,000円未満の場合

10,000円

 ※上記の課税年額は、原則として受給者の世帯全員の市町村民税額(所得割の額)の合計額としますが、申請者またはその配偶者と扶養関係にない方については、合算対象から除外することができます。

 合算除外を希望される場合は、以下の申告書に必要書類を添付し、受給者証交付申請書類とあわせて保健所へ提出してください。

市町村民税合算除外申告書(様式)(PDFファイル:40KB)

お問い合せ・申請受付一覧

機関名 所在地 郵便番号 電話番号
有明保健所 玉名市岩崎1004-1 〒865-0016 0968-72-2184
山鹿保健所 山鹿市山鹿465-2 〒861-0501 0968-44-4121
菊池保健所 菊池市隈府1272-10 〒861-1331 0968-25-4138
阿蘇保健所 阿蘇市一の宮町宮地2402 〒869-2612 0967-24-9030
御船保健所 上益城郡御船町辺田見400 〒861-3206 096-282-0016
宇城保健所 宇城市松橋町久具400-1 〒869-0532 0964-32-1207
八代保健所 八代市西片町1660 〒866-8555 0965-33-3229
水俣保健所 水俣市八幡町2-2-13 〒867-0061 0966-63-4104
人吉保健所 人吉市寺町12-1 〒868-0056 0966-22-3107
天草保健所 天草市今釜新町3530 〒863-0013 0969-23-0172
熊本市保健所 熊本市中央区大江5-1-1 〒862-0971 096-364-3189
熊本県健康危機管理課 熊本市中央区水前寺6-18-1 〒862-8570 096-333-2783

様式一覧(こちらからダウンロードできます)

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