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動物取扱責任者について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0108813 更新日:2021年6月1日更新

第一種動物取扱業における動物取扱責任者の配置義務について

 事業所ごとに「十分な技術的能力」及び「専門的な知識経験」の双方を有する者のうちから専属の動物取扱責任者※を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。
 ※第一種動物取扱業の申請者自らを動物取扱責任者として選任することも可能です。
 ※常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできません。
 ※動物取扱責任者は、登録申請に必要な要件であり、独立した資格ではありません。

動物取扱責任者の義務について

  1. 自ら勤務する動物取扱業において、法等の違反がおこなわれないよう、動物又は施設の管理に関わる者を監督する。
  2. 動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業に対して、改善を進言する。
  3. 熊本県が実施する「動物取扱責任者研修(法定研修)」を受講し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術について、他の職員全員に伝達し習得させる。​

動物取扱責任者研修会について

 既に動物取扱責任者として選任されている方を対象とする動物取扱責任者研修会の日程等については、登録先の保健所から事業者の方へ通知いたします。
 この研修の受講は法律で義務づけられておりますので、必ず受講してください。
 なお、通知された日程で受講が困難な際には、他の地域開催分の研修を受講することが可能ですので、別途お問い合わせください。​

動物取扱責任者の要件について

 動物取扱責任者は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
 ただし、令和2年5月31日までに既に第一種動物取扱業者として登録済みの場合は、令和5年(2023年)5月31日までに動物取扱責任者が次のいずれかの要件を満たす必要があります。​

 

1.獣医師免許を取得していること


2.愛玩動物看護士免許を取得していること


3.次の(ア)、(イ)の両方を満たしていること

  (ア)種別に係る半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験

  (イ)種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業


4.次の(ア)、(ウ)の両方を満たしていること​​

  (ア)種別に係る半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験

  (ウ)公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること

実務経験および飼養経験について

【実務経験について】
 営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があることが必要です。
 ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。
 詳細については、以下の表をご確認ください。

【第一種動物取扱業の実務経験が認めれる関連種別】
第一種動物取扱業の種別 実務経験があることと認められる関連種別
(1)販売(飼養施設あり) (1)、(5)
(2)販売(飼養施設なし) (1)、(2)、(5)
(3)保管(飼養施設あり) (1)、(3)、(5)、(6)、(8)、(10)
(4)保管(飼養施設なし) (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)
(5)貸出し (1)、(5)
(6)訓練(飼養施設あり) (6)
(7)訓練(飼養施設なし) (6)、(7)
(8)展示 (8)
(9)競りあっせん (1)、(2)、(9)
(10)譲受飼養 (1)、(3)、(5)、(6)、(8)、(10)

 

【飼養経験について】

 実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験は、申請前に認定可能かどうか確認が必要ですので、所管の各保健所までお問い合わせください。
 なお、単なるペットとしての飼育経験や過去の飼養経験については、原則、認められません。​

 

教育機関及び資格について

【教育機関について】

 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人(学校教育法第1条に掲げる学校、専修学校及び各種学校 )やその他の教育機関を卒業していることが必要です。
 単位の取得状況等により要件として認められない場合がありますので、所管の各保健所までお問い合わせください。​

 

【資格について】

 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
 現時点で、動物取扱責任者の要件を満たしている資格の一例は以下のとおりです。
 なお、以下の資格以外の資格でも要件として認められる場合がありますので、事前に所管の各保健所へご確認ください。

資格一覧
資格認定団体名 資格名 販売 保管 貸出 訓練 展示

公益社団法人

日本愛玩動物協会

愛玩動物飼養管理士(1級又は2級)

一般社団法人

全国ペット協会

家庭動物管理士(3級以上)

(旧:家庭動物販売士)

 
優良家庭犬普及協会 Gct(Good Citizen Test)      

公益社団法人

日本動物病院協会

JAHA認定インストラクター
動物看護士(3級)

公益社団法人

日本警察犬協会

公認訓練士      

一般社団法人

ジャパンケンネルクラブ

(JKC)

公認訓練士      
ハンドラーA級、B級        
JKC愛犬飼育管理士

一般社団法人

全国動物専門教育協会

・トリマー(初級、中級、上級、教師)

・動物看護士(初級、中級、上級、教師)

・動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師)

・家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師)

共同組合ペット・サービスグループ(PSG) 小動物飼養販売管理士
ビジネス教育連盟・ペットシッタースクール 認定ペットシャッター資格証      

NPO法人日本ペットシッター協会

ペットシッター士

(平成24年4月1日以降取得したものに限る)

     

公益社団法人

日本実験動物協会

実験動物技術者(2級)  

公益財団法人

日本スポーツ協会

(JSPO)

(旧:公財)日本体育協会)

・JSPO公認馬術コーチ1(旧:馬術指導員資格)

・JSPO公認馬術コーチ3(旧:馬術コーチ資格)

・JSPO公認馬術コーチ4(旧:馬術上級コーチ資格)

※養成講習会は公益社団法人日本馬術連盟が実施

地方共同法人

地方競馬全国協会

・騎手

・調教師

公益社団法人

全国乗馬倶楽部振興協会

乗馬指導者資格(初級)

 
乗馬指導者資格(中級、上級)

重要事項説明者の配置および要件について

 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員を、重要事項説明者として配置する必要があります。
 また、事業所以外の場所で動物の取り扱い、重要事項の説明がされる場合(ペットシッター、出張訓練等)は、事業所以外の場所の重要事項説明者についても申請書に記載が必要です。
 重要事項説明者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する必要があり、動物取扱責任者と兼務が可能です。

 【重要事項説明者の要件】

  • 動物取扱業に登録されている事業所において、申請業種に係る半年間以上の実務経験があること(常勤の職員に限ります)
  • 申請業種に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
  • 公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に係る知識や技術を習得していることの証明を得ていること