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平成28年熊本地震義援金の第31回配分委員会の結果等について
平成28年熊本地震に係る被害に関し、日本赤十字社、共同募金会及び熊本県において募集した義援金を被災者へ配分するため、1月18日(金曜日)に平成28年熊本地震第31回義援金配分委員会において、以下のとおり決定いたしました。
なお、非課税世帯に対する新たな配分については、申請方法等の決定後、お知らせします。
記
1 住家被害の配分基準額の見直しについて
(1)配分基準額見直しの内容
熊本地震により、住家の全壊、半壊(大規模半壊を含む)の罹災証明書の交付を受けている世帯又は解体世帯として被災者生活再建支援金の支給が決定された世帯の配分基準額を見直し、(2)の金額を増額する。
(2)配分基準額
対象被害 |
全壊・解体 |
半壊 |
---|---|---|
金額 |
5万円 |
2万5千円 |
2 非課税世帯に対する新たな配分基準の追加について
(1)新たな配分基準の対象
熊本地震では、いまだ約9千世帯、2万人余りの方々が仮設住宅に入居されているが、その多くが高齢者世帯等で収入が限られる世帯である。
このような状況を踏まえ、被災世帯の一日も早い生活再建を後押しするため、住家に大きな被害を受けた前記1(1)記載の世帯のうち、平成30年度の住民税が非課税である世帯(※1)(以下、「非課税世帯」という)を対象とする。
ただし、住民税が課されている別の世帯の扶養親族等(※2)のみで構成される世帯(高齢者又は障がい者がいる世帯を除く)は対象としない。
※1 世帯は罹災証明書上の世帯をいう。
※2 扶養親族等とは、地方税法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。
(2)配分基準額
対象被害 |
全壊・解体 |
半壊 |
---|---|---|
配分基準額 |
20万円 |
10万円 |
3 第31次配分について
(1)義援金額(H31.1.11現在確認額)
日本赤十字社 |
29,121,420,576円 |
---|---|
共同募金会 |
3,089,240,692円 |
熊本県 |
20,532,266,270円 |
合計 |
52,742,927,538円 |
この義援金は、国内外の多くの皆様から寄せられた善意を、日本赤十字社、共同募金会、熊本県がお預かりし、その全額を市町村を通じて被災された方にお届けしています。
(2)配分対象・基準額
人的被害 (1人当たり) |
人的被害 (1人当たり) |
住家被害 (1世帯当たり) |
住家被害 (1世帯当たり) |
住家被害 (1世帯当たり) |
住家被害 (1世帯当たり) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
対象被害 |
死亡者 |
重傷者 |
全壊 |
解体 |
半壊 |
一部損壊(※) |
現行の配分基準額 |
100万円 |
10万円 |
80万円 |
80万円 |
40万円 |
10万円 |
見直し後の配分基準額 |
変更なし |
変更なし |
85万円 |
85万円 |
42.5万円 |
変更なし |
※修理費用を100万円以上支出した世帯
注意事項
- 現行の配分基準額は、第1次~第30次配分で示した配分基準額を含む総額です。
- 「1 住家被害の配分基準額の見直しについて」の決定より、住家被害が全壊、解体、半壊(大規模半壊を含む)の世帯は、上記(2)の見直し後の配分基準額となります。既に現行の配分基準額の支給を受けている場合、第31次配分での配分は、現行の配分基準額と見直し後の配分基準額との差額の金額が支給されます。
- 第30次配分(12月)以降に、対象被害が確定した方(震災関連死の認定や全壊・半壊の罹災証明書の交付を受けた方)、罹災証明書の区分が変更になった方(半壊→全壊)、被災者生活再建支援制度における基礎支援金を解体世帯の区分で支給が決定された方、一部損壊世帯で各市町村の窓口で申請をされた方は、見直し後の配分基準額の金額が支給されます。
(3)第31次配分額
各市町村への第31次配分額は、上記(2)見直し後の配分基準額に各市町村から県へ報告があった被害件数を乗じた額から、第1次~第30次配分額を引いた額となります。
- 1月11日現在の人的被害状況の人数
- 1月11日現在の住家被害に伴う罹災証明書交付件数
- 1月11日までに県において把握した解体世帯件数
- 1月11日までに報告された一部損壊世帯からの申請実績件数
第31次配分額 2,795,625,000円
参考
第31次を含む配分額累計 48,352,925,000円
第30次までの配分額累計 45,557,300,000円
(1月11日現在確認済の義援金総額の約92%)
【市町村別第31次配分額】
熊本市 |
1,775,725千円 |
合志市 |
30,575千円 |
御船町 |
104,025千円 |
---|---|---|---|---|---|
宇土市 |
69,350千円 |
大津町 |
55,100千円 |
嘉島町 |
37,875千円 |
宇城市 |
110,550千円 |
菊陽町 |
25,675千円 |
益城町 |
297,250千円 |
美里町 |
10,150千円 |
阿蘇市 |
34,825千円 |
甲佐町 |
41,725千円 |
玉名市 |
3,950千円 |
南小国町 |
1,150千円 |
山都町 |
8,425千円 |
玉東町 |
5,275千円 |
小国町 |
50千円 |
八代市 |
19,775千円 |
和水町 |
900千円 |
産山村 |
2,050千円 |
氷川町 |
9,375千円 |
南関町 |
125千円 |
高森町 |
50千円 |
水俣市 |
100千円 |
山鹿市 |
550千円 |
南阿蘇村 |
70,650千円 |
芦北町 |
200千円 |
菊池市 |
27,275千円 |
西原村 |
52,700千円 |
上天草市 |
200千円 |