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熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例施行規則の一部改正について
1 改正の趣旨
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)の一部改正等を踏まえ、関係規定の整備を行いました。
2 改正内容
3 施行日
(1) 第2条第4号の改正規定及び別記第1号様式の改正規定 令和4年9月30日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和4年10月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和4年10月1日
4 意見公募手続を実施しなかった理由
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部改正等を踏まえ、関係規定の整備を行うもので、「県政に係る意見提出手続(県政パブリック・コメント手続)実施要綱」第4の除外規定(軽微な変更等であると認めるもの)に該当するため、意見公募手続を実施しておりません。