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【山鹿保健所】食品臨時営業許可申請・食品臨時営業届について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0191798 更新日:2023年12月21日更新

食品臨時営業許可申請について

イベント等で、食品を調理・販売する場合、食品臨時営業許可申請が必要な場合があります。
臨時営業許可申請は、1週間を限度として、簡易な施設を用いて行う営業となります。
申請の際は、事前にご連絡いただき、日程調整のうえご来所ください。

(食品臨時営業許可申請書及び出店調理工程表)
(その他の添付資料)
・法人による申請の場合は、履歴事項全部証明書を提出してください。
・食品衛生責任者の資格等を証する書類の写しを提出してください。
・使用水が井戸水であるなど、水道水以外を使用される場合は、水質検査結果の写しを提出してください。
(その他)
・営業に際しては、衛生管理計画や衛生管理の実施記録を作成してください。
・衛生管理計画や衛生管理の実施記録は、提出の必要はありませんが、営業から1年間は手元に保管してください。

食品臨時営業届について

イベント等で、仕入れ品や既製品を販売する場合、食品臨時営業届が必要な場合があります。
食品臨時営業届は、1週間を限度として、簡易な施設を用いて行う営業となります。
届出の際は、事前にご連絡いただき、日程調整のうえご来所ください。

(食品臨時営業届)
(その他の添付資料)
・食品衛生責任者の資格等を証する書類の写しを提出してください。
(その他)
・営業に際しては、衛生管理計画や衛生管理の実施記録を作成してください。
・衛生管理計画や衛生管理の実施記録は、提出の必要はありませんが、営業から1年間は手元に保管してください。

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