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県税の申告書や申請書等の押印廃止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0086677 更新日:2021年2月24日更新
 令和2年(2021年)12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、地方税関係書類の押印の見直しについて、方針が決定されました。
 本県においても、閣議決定に基づき、県税の申告書や申請書等について、押印を不要としています。

※資源の有効活用のため、「印」の表示のある用紙を利用させていただく場合がありますが、押印いただく必要はありません。

押印を不要とする書類の例

県税の納付に関する書類

○納税証明書交付請求書
○徴収猶予申請書
○差押解除申請書 など

県税の申告に関する書類

○法人県民税・法人事業税申告書
○個人事業税申告書
○狩猟税申告書
○不動産取得税申告書
○産業廃棄物税申告書
○ゴルフ場利用税申告書 など

その他の書類

○更正の請求書
○自動車税減免申請書
○法人設立(設置)届
○法人異動届
○個人の事業開始・事業廃止届出書
○貸付不動産の保有状況報告書
○医療に関する所得の内訳書  など