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県税口座振替のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0079531 更新日:2023年2月17日更新

 県税の口座振替を申し込まれると、指定の預貯金口座から自動的に引き落とします。一度申し込まれると翌年度以降も自動的に引き落としとなり、広域本部や地域振興局などの県の窓口や金融機関に行って納税する必要もありませんし、うっかり納付忘れということもなくなります。

 令和5年度から口座振替が可能な金融機関が変わりますので、以下の取扱金融機関をご確認ください。

口座振替できる県税

  • 自動車税種別割
  • 個人事業税

申込手続

 各広域本部、各地域振興局、自動車税事務所および金融機関の窓口に専用の申込用紙(3枚複写)を備え付けてありますので、所定の事項に記入し、金融機関のお届印を押印のうえ、金融機関の窓口に提出してください。

【記入例】口座振替申込書 (PDFファイル:575KB)

申込期限

 現在、令和6年度分の口座振替の申込みを受付けています。それぞれの税目の申込期限は以下のとおりですので、それまでに金融機関の窓口に申込書を提出してください。

なお、取扱金融機関によっては、窓口で手続きをいただいてから県で口座登録を行うまでに1カ月以上期間を要す場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。

  • 自動車税種別割    令和6年2月28日
  • 個人事業税(1期)  令和6年6月14日
  • 個人事業税(2期)  令和6年6月14日

取扱金融機関(令和5年度以降)

  • 株式会社肥後銀行及び株式会社熊本銀行の本店及び全国の支店
  • 熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、天草信用金庫および熊本県信用組合の本店及び支店
  • 農林中央金庫(熊本県内単位農協を含む)、九州労働金庫、株式会社南日本銀行の熊本県内本店(本所)、支店(支所)及び出張所
  • 株式会社ゆうちょ銀行(郵便局を含む)

※ただし、株式会社ゆうちょ銀行で取り扱うことのできる県税は自動車税種別割に限ります。

領収書及び継続検査用納税証明書

 領収書については、令和2年度(2020年度)から発送していませんので、お手元の預貯金通帳を記帳していただくなどしてご確認ください。

 また、自動車の継続検査用納税証明書については、平成27年4月から、運輸支局において納付状況を確認できるようになり、自動車の継続検査(車検)および構造等変更検査時における納税証明書の提示を省略できるようになったため、同じく発送していません。

その他注意事項

残高不足等にご注意

 口座の残高不足等により口座振替ができなかった場合は、再振替は行いませんので、後日送付される納付書により納付してください。 また、同一税目で2回連続して口座振替ができなかった場合は、口座振替の申込みが取り消されます。

自動車の乗り換えや新規取得された場合

 自動車を乗り替えたり、新しく取得された場合は、そのお車について口座振替の申込みが必要です。

4月に自動車を抹消登録された場合

 4月に自動車の抹消登録をされた場合は、1か月分の月割額を納期限の日に引き落とします。なお、5月以降に抹消登録をされた場合は、年税額を引き落としたうえで、抹消登録した翌月以降の月割額を還付します。

お問い合わせ先

  電話番号 所在地
県央広域本部 総務部 収税第一課 (096)333-3200 〒862-8571
熊本市中央区水前寺6丁目18-1
熊本県庁 行政棟新館 1階
県北広域本部 総務部 収税課 (0968)25-4272 〒861-1331
菊池市隈府1272-10
県南広域本部 総務部 収税課 (0965)33-2184 〒866-8555
八代市西片町1660
天草広域本部 総務部 税務課 (0969)22-4370 〒863-0013
天草市今釜新町3530
自動車税事務所 (096)368-4020 〒862-0901
熊本市東区東町4丁目14-37

 

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