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令和2年7月豪雨による県税に関する納付等の期限の指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0077263 更新日:2020年12月15日更新
 

 県では、令和2年7月豪雨の発生に伴い、令和2年(2020年)7月4日以降到来する県税の一部税目の申告、申請、請求などの書類の提出が必要なもの(審査請求は除きます。)の提出期限と、納付もしくは納入期限の延長措置を行っているところですが、今回、延長期限を以下のとおり定めました。


1.延長期限を定めた税目
  個人県民税、自動車税環境性能割、証紙徴収の方法により徴収する自動車税種別割および狩猟税を除く県税


2.延長期限の指定を行う対象地域
  人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、

     球磨郡多良木町、 球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町


3.延長期限の指定期日  令和3年(2021年)2月1日(月)


○対象となるのは、対象地域に、住所、主たる事務所、事業所等を有する納税者または特別徴収義務者の方です。
○今回延長期限を定めた税目について期限までに申告等が困難である方は、個別にご相談ください。
 令和2年7月豪雨により被害を受けられた方へ
○参考 熊本県公報(令和2年(2020年)12月15日第12986号 (PDFファイル:1.04MB)

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