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個人県民税の寄附金控除について
目次
個人県民税の寄附金控除について
都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県・市区町村が条例で定めるものが控除対象です。
控除対象となる寄附金の範囲の概要について(PDFファイル:156KB)
1 制度の概要(適用下限額及び控除方法)
都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。)
注)平成30年(2018年)1月1日以降、熊本市に住所を有する方については、個人住民税所得割の税率が見直され、個人県民税2%、個人市民税8%
となったため税額控除の額が前年と異なる場合があります。
2 熊本県が指定した寄附金(熊本県が課税する個人県民税の控除対象となる寄附金)
熊本県では次の寄附金を条例で指定しています。
- 県内に主たる事務所を有する公益法人等に対する寄附金(包括指定)
- 県外に主たる事務所を有する公益法人等に対する寄附金のうち県が個別に指定したもの
- 一定の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭のうち県が個別に指定したもの
- 熊本県が指定した寄附金のイメージについて(PDFファイル:234KB)
- 熊本県税条例(関係部分の抜粋)について(PDFファイル:59KB)
- 熊本県が指定した寄附金の一覧(包括指定) (PDFファイル:75KB)
- 個別指定対象法人一覧 (PDFファイル:75KB)
- 条例個別指定NPO法人について
※熊本県内市町村の指定状況については、各市町村にお尋ねください。
3 控除手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、熊本県が指定した寄附金の受領者である公益法人等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
- 所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。
- 所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。(この場合は、所得税の還付は受けられません。)
4 よくある質問
Q1 熊本県が指定する団体に対して令和元年(2019年)8月1日に寄附を行いましたが、税金の控除を受けるのはいつなのですか?
A1 平成31年(2019年)1月1日~令和元年(2019年)12月31日までの寄附金は、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の場合、令和2年(2020年)6月以降に納めていただく令和2年度(2020年度)の税金が、本来納めていただく税額より減額されます。
また、所得税の場合は、平成31年(2019年)分の所得税額が減額(還付)されます。
Q2 寄附金控除を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
A2 所得税と住民税の両方の控除を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
Q3 確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
A3 寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の(県内)市町村に対して住民税の申告を行えば住民税の控除を受けることができます。
(サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいことになっています。)
Q4 熊本県が条例により指定する団体に対して令和元年(2019年)8月1日に寄附を行い、令和元年(2019年)12月1日に他県に引っ越しましたが、この県では熊本県が指定する団体に対する寄附金を条例で指定していませんでした。この場合、個人県民税の控除を受けることができるのでしょうか?
A4 この場合、個人県民税の控除を受けることはできません。寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県が寄付先の団体に対する寄附金を条例指定していることが必要です。
個別指定について(熊本県の指定を受けようとする団体の皆様へ)
1 制度の概要
次の寄附金・金銭については、当該寄附金等の募集を行う方が熊本県に対して申請を行い、当該寄附金に係る熊本県の指定を受けることにより、熊本県の個人県民税の寄附金控除の対象とすることができます。
- 熊本県外に主たる事務所を有する公益法人等に対する寄附金(所得税法第78条第2項に規定する特定寄付金に該当するもの(同条第3項及び租税特別措置法により特定寄付金とみなされるものを含む。以下同じ。)に限る。)
- 所得税法第78条第3項に規定する、主務大臣の認定を受けた特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
2 指定手続き
受領する寄附金について指定を受けようとする方(寄附金募集者)は、控除対象寄附金指定申請書に次の資料を添付して申請を行う必要があります。
控除対象寄附金指定申請書
【手続きの流れ】
(事前に、熊本県の相談窓口へ相談下さい)
↓
[1] 申請書及び添付資料を県に提出
↓
[2] 熊本県における審査
<審査事項>
ア 指定を受けようとする寄附金が、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金に該当するか
イ 指定を受けようとする寄附金が、熊本県における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉
への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものか
↓
[3] 指定又は不指定の決定、通知
個人県民税控除対象寄附金指定相談窓口(申請先)
熊本県総務部税務課課税班(個人県民税担当)
電話番号:096−333−2100(ダイヤルイン)
受付時間:平日 8時30分~17時15分
※ 指定を受けた場合、指定期間中、事業報告書等の提出義務が発生します。詳しくは熊本県税条例施行令に規定されていますので、必ずご確認ください。(PDFファイル:35KB)
Q1 主たる事務所は県外にありますが、熊本県内において私立学校を運営しています。この場合、申請が必要となりますか?
A1 県内で私立学校等を運営している場合においても申請が必要となります。
Q2 熊本県内に事務所がありませんが、熊本県の公益の増進に寄与する事業を行っています。この場合、指定を受けることは可能でしょうか?
A2 県内事務所の存在は指定のために必要な要件ではありません。申請があった場合、県内に従たる事務所を有する法人と同様に審査を行います。
Q3 どのような基準に基づいて指定に係る審査を行うのですか?
A3 今のところ審査基準は設けていませんが、次の審査方針に基づき審査を行います。
[審査方針]
- 次の[1]、[2]の事項等を指標として、個別に指定の適否を判断する。
[1] 寄附金募集者が行う全ての公益的な事業のうち熊本県関係事業が占める割合
[2] 寄附金募集者が熊本県内で行う公益的な事業の規模について、熊本県内に主たる事務所を有する他の法人等が行うものと比較
なお、一定数の申請があるものについては、個別の判断を重ねたうえで、今後、審査基準を設けていく予定です。
Q4 申請から指定(不指定)を受けるまでの審査期間はどれくらいかかりますか?
A4 申請書受理日から概ね1ヶ月を目途に審査を行うこととしていますが、添付資料等に誤りがある場合はこの限りではありません。審査をスムーズに行うためにも、事前に県の相談窓口までご相談下さい。
Q5 令和2年(2020年)4月に指定を受けた場合、いつからの寄附金が控除対象となるのですか?
A5 指定の有効期間は、指定の日が属する年とこれに引き続く4年間の期間としています。従って、この場合は令和2年(2020年)1月1日から令和6年(2024年)12月31日までが指定期間となり、この間に受領した寄附金が熊本県の県民税の控除対象となります。ただし、所得税の控除対象として認められていることが県民税の控除対象となることの前提条件となりますので、上記指定期間は短縮される場合があります。
Q6 令和2年(2020年)4月30日に所得税の控除対象としての指定期間が満了します。この場合、県の指定期間はいつまでとなるのですか。
A6 県の指定期間は、所得税の控除対象として認められている期間までとなりますので、令和2年(2020年)4月30日が県指定期間の終期となります。
Q7 指定を受けた後、どのようなことを行う必要があるのですか?
A7 寄附を受領した際に、寄附者に対し「寄附金受領証明書」を発行いただくとともに「寄附者名簿」を寄附者住所地の市町村別に作成し、翌年3月15日までに送付してください。(「寄附者名簿」は7年間保存して下さい。)また、指定の有効期間が1年を超える場合は、指定期間中、各事業年度終了後4ヶ月以内に事業報告書等を提出する必要があります。
熊本県の指定を受けた寄附金の受領者が行う事務について
1 事務の概要
指定を受けた寄付金の受領者(寄附金募集者)は、寄附をしようとする方への情報提供等、次の2に記載した事務を行う必要があります。
また、個別指定を受けた寄附金募集者は、指定を受けた寄附金に変更があった場合における届出等、次の3に記載した事務を併せて行う必要があります。
2 寄附金の募集、受領等に伴う事務(全ての寄附金募集者が行う事務)
(1)寄附をしようとする方への情報提供
寄附をしようとする方が、自ら支出した寄附金が寄附金税額控除の対象となるかを容易に確認できるようにするために、寄附金募集者が条例指定を受けている都道府県・市町村の一覧を作成し、寄附をしようとする方に交付して下さい。
(2)寄附者への手続きの周知 寄附をされた方に対して、次の事項について周知を行って下さい。
- 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があること。
- サラリーマン又は年金所得者で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方の寄附金税額控除の申告については、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所所在の熊本県内の市町村に対する簡易な申告によることができるものであること。
- 申告に当たっては、指定団体が交付した寄附金受領証明書が必要であること。
- 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が熊本県の区域外に転居した場合、転居先の都道府県において当該寄附金が条例指定されていなければ、都道府県民税の寄附金税額控除の適用は受けられないこと。
- 寄附時点の住所地の都道府県が熊本県指定の寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に熊本県の区域内に転居した場合は、県民税の寄附金税額控除の適用を受けられること。
(3)寄附金を受領した場合の受領証明書等の交付
寄附金を受領した場合には、別添1の例(寄付金受領証明書(Wordファイル:32KB))を参考に、寄附者に対し次の[1]から[4]までの事項を記載した受領証明書を発行して下さい。
[1] 寄附者の住所
[2] 寄附者の氏名
[3] 受領した寄附金の額
[4] 寄附金を受領した年月日
なお、受領証明書の交付の際は、必要な事項を記載又は印字した寄附金控除申告書(別添2寄附金税額控除申告書(一)(Excelファイル:39KB)又は、別添3寄附金税額控除申告書(二)(PDFファイル:75KB)(特定非営利活動法人に対する寄附金用))を受領証明書とともに交付することなどにより、寄附者の申告に係る負担の軽減にご協力いただきますようお願いします。
(4)寄附者名簿の作成・保存
別添4の例(寄附者名簿(Excelファイル:28KB))を参考に、寄附者の住所、氏名、寄附金額及び寄附金を受領した年月日の一覧(以下「寄附者名簿」という。)を暦年ごとに熊本県内の市町村別に作成し、熊本県内各市町村税務担当課にそれぞれの寄附者名簿を寄附金受領年の翌年3月15日までに送付するして下さい。また、作成した寄附者名簿を7年間保存して下さい。
3 個別指定を受けた寄附金募集者が行う事務
(1)指定を受けた寄附金に係る変更等の届出
- 次の事項に変更があった場合は、速やかにその事実を証明する書類を添えて届け出る必要があります。
- 県が指定した寄附金の名称に変更があったとき
- 県が指定した寄附金の寄附金募集者の名称、代表者氏名及び事務所の所在位置に変更があったとき
- 県が指定した寄附金が所得税法第78条第2項に規定する特定寄付金に該当しなくなったとき
(2)指定期間中の報告
- 指定の有効期間が1年を超える寄附金の寄附金募集者は、指定の有効期間中において、各事業年度終了 後4か月以内に次の書類を提出する必要があります。
- 事業報告書
- 収支決算書
- その他当該寄附金の公益寄与状況(寄附金の本県における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する状況)を説明するために参考となる書類
※ 上記の報告を行わなかったときは、指定を取消すことになりますので御注意下さい。