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県税の納税が困難な方には猶予制度があります。ご相談ください。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001689 更新日:2020年8月1日更新

県税を一時に納付・納入できない方のための猶予制度

 県税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。

 県税を一時に納付することが困難な理由がある場合に申請により、要件に該当する場合は納税が猶予される制度がありますので、最寄りの広域本部収税担当部署にご相談ください。

徴収猶予

 次に掲げる事実があり、そのことが原因で一時に納付・納税ができないと認められる場合に、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が申請することで、猶予を受ける制度です。猶予の期間は納期限から原則として1年以内です。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)

 申請後審査を行います。猶予を認めるにあたっては担保の要否や条件等があります。

該当する事実

(1) 納税者等が災害を受け、又は盗難にあったとき

(2) 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき

(3) 納税者等が事業を廃止し又は休止したとき

(4) 納税者等が事業につき著しい損失を受けたとき

(5) 上記(1)~(4)に類する事実があったとき

(6) 本来の期限から1年以上経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき

申請書類

  1. 徴収の猶予申請書 (Wordファイル:64KB)
  2. 猶予該当事実があることを証する書類
  3. 財産目録等(Wordファイル:53KB) (PDFファイル:111KB)
  4. 収支明細書(Wordファイル:100KB) (PDFファイル:138KB)
  5. 担保の提供に関する書類 

 6.その他必要な書類

※個別の案件により提出書類が増減します。

徴収の猶予が認められると

  1. 新たな差し押さえや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
  2. 既に差し押さえを受けている財産がある場合は、申請によりその差し押さえが解除される場合があります。
  3. 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

 納税者等が申請し、次の要件に該当すると認められた場合に猶予を受ける制度です。猶予の期間は原則として1年以内です。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)

 申請後審査を行います。猶予を認めるにあたっては担保の要否や条件等があります。

要件(以下の(1)~(3)すべてを満たす必要があります。)

(1) 県税を一時に納付・納入することにより、事業の継続又は生活の維持をが困難にするおそれがある

(2) 納税に誠実な意思を有すると認められる場合(他に県税の未納がないなど)

(3) 納期限から6か月以内に申請すること

申請書類

  1. 換価の猶予申請書(Wordファイル:61KB) (PDFファイル:110KB)
  2. 財産目録等(Wordファイル:53KB) (PDFファイル:111KB)
  3. 収支明細書(Wordファイル:100KB) (PDFファイル:138KB)
  4. 担保の提供に関する書類
  1. その他必要な書類
    ※個別の案件により提出書類が増減します。

換価の猶予が認められると

  1. 既に差し押さえられている財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

各広域本部収税担当部署

  • 県央広域本部 収税第一課、収税第二課
     〒862-8571
     熊本市中央区水前寺6丁目18-1 熊本県庁新館1階
     096-333-3200(代表)
  • 県北広域本部 収税課
     〒861-1331
     菊池市隈府1272-10
     0968-25-4272
  • 県南広域本部 収税課
     〒866-8555
     八代市西片町1660}
     0965-33-2184
  • 天草広域本部 税務課 収税班
     〒863-0013
     天草市今釜新町3530
     0969-22-4370

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度についてはこちら

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