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8 落札後の注意事項
危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 |
熊本県は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の引渡義務 |
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。 |
返品及び交換 |
落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
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