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軽油引取税の免税の手続き
はじめに
軽油引取税の免税のあらまし
- ガソリンスタンドなどで販売されている軽油には、1リットル当たり32.1円の軽油引取税(県税)が課されています。
- 地方税法・県税条例の規定に従い、特定の用途に供される軽油について軽油引取税の免税が認められます。
- 具体的な免税の範囲は、法令(地方税法第144条の6、同法附則第12条の2の4など)において限定列挙されており、事業の主体、軽油の使用目的及び使用機械がこれらの基準に該当する用途に供される軽油の引取り(購入)のみ課税免除されます。
- 課税が免除される範囲は、道路の使用に直接関連を有していないと認められること、脱税防止が容易であることなどを基準に決められています。
- 軽油引取税の免税は、法令の規定、手続に従い、軽油の引取り、使用を行った場合にのみ認められます。
- 免税軽油の引取り、使用が、法令の規定、手続に従っていない場合には、軽油引取税が免除された金額で軽油を購入していても、後日、原則に戻り、軽油引取税が課税されます。また、一部の違反は、犯罪に該当することもあります。
手続きの案内
項目 | 対象となる方 |
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県内の窓口の案内 | 申請の窓口、問合せ先、場所を確認したい方 |
はじめて申請される方 | 初めて軽油引取税の免税を受けられる方 |
認められている免税軽油の用途 | 法令により認められている免税用途を確認する方 |
免税軽油使用者証の交付申請 | 免税軽油使用者証の交付を申請される方 |
免税証の交付申請 |
既に免税軽油使用者証の交付を受けている方が免税証の交付を申請させる場合 |