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労働委員会の主な業務
個別労働関係紛争のあっせん
労働条件など労働関係に関する労働者個人と事業主との間の紛争を、話し合いで解決できるようお手伝いする制度です。
当事者間で自主的に解決できない場合には、当事者双方又は一方から、あっせんを申請することができます。
労働委員会は、公正・中立な立場で解決のお手伝いをします。
労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
労働組合と事業主との間に発生した紛争が、当事者間で自主的に解決できない場合には、当事者双方又は一方から、労働委員会へ紛争解決のための調整を申請することができます。
調整の方法は、あっせん、調停、仲裁の三種類があり、労働委員会は、公正・中立な立場で解決のお手伝いをします。
不当労働行為の審査
労働組合法は、使用者が労働組合(員)を差別したりその活動に干渉したりすることを不当労働行為として禁じています。
不当労働行為を受けたと思われるときは、労働組合又は労働者個人は、労働委員会に救済の申立てをすることができます。
申立てがあれば、労働委員会は、その内容を審査し、不当労働行為が行われたと判断した場合には、救済命令を出します。
なお、審査手続中でも、労使が自主的に和解で解決することができるほか、労働委員会が和解を勧めることもあります。
労働組合の資格審査
労働組合が、不当労働行為の救済申立てや法人登記などを行う場合には、自主的で民主的な組織であるかどうかについて労働委員会の審査を受ける必要があります。
これを労働組合の資格審査といいます。