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令和3年度(2021年度)監査計画

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0089707 更新日:2021年3月25日更新

令和3年度(2021年度)監査計画(令和3年(2021年)3月17日決定)

 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、熊本県監査基準(令和2年1月14日熊本県監査委員告示第1号)第7条第1項に規定する令和3年度(2021年度)の監査計画を次のとおり定める。

第1 監査等の種類

1 財務監査

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するもの

2 行政監査

 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するもの

3 財政援助団体等監査

 補助金、交付金、負担金、貸付金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査するもの

4 決算審査

 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するもの

5 例月出納検査

 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査するもの

6 基金運用審査

 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査するもの

7 健全化判断比率等審査

 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するもの

8 事務の的確・適正な執行の確保に関する評価報告書(以下「評価報告書」という。)審査

 知事が作成した評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、事務の的確・適正な執行の確保に関する制度の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査するもの

第2 監査等の対象期間及び実施時期等

 別紙(別表第1~第3)のとおりとする。

 なお、新型コロナウイルスの感染状況等により、代表監査委員が必要と認めた場合は、見直すものとする。

第3 実施体制等

 監査等の実施体制及び その他必要な事項 については、代表監査委員が別に定める。

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