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監査についてもっと知りたい

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005466 更新日:2020年8月1日更新

監査の観点

 近年、行政改革などによる効率的な行財政の執行が強く求められています。
 こうした状況の中で、広い視野に立ち、次の4つの観点から、県の様々な機関の行財政や業務の内容について、監査を行なっています。

4つの観点

合規性

会計経理が予算や法令などに従って適正に経理されているか

正確性

決算が予算執行の状況を正確に表示しているか

経済性・効率性

事務・事業が経済的・効率的に実施されているか

有効性

事業が所期の目的を達成し、また、効果をあげているか

 特に、経済性(Economy)・効率性(Efficiency)・有効性(Effectiveness)の観点からの監査は、その頭文字をとって3E監査と言われています。

監査の対象

  • 熊本県会計規則第2条第3号に規定する課局 (知事部局、出納局及び教育委員会事務局の課(総室及び室を含む。)、人事委員会事務局、監査委員事務局、警察本部、地方労働委員会事務局並びに議会事務局をいう)。
  • 地方支出機関(歳出予算の令達を受けてこれを執行する地域振興局、事務所、学校、警察署その他の出先機関をいう。)。
  • 企業局、こころの医療センター
  • 財政的援助団体(地方自治法第199条第7項に定める)

財政的援助団体の監査の範囲

1(補助団体・貸付団体等)

 県が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの財政的援助に係る出納その他の事務の執行

2(出資団体)

  1. 県が資本金、基本金その他これに準ずるもの(以下「資本金等)という。)の4分の1以上を出資している法人の出納 その他の事務の執行
  2. 県及び1又は2以上の地方自治法施行令第152条第1項第2号に掲げる法人(同条第2項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が合わせて資本金等の4分の1以上を出資している法人の出納その他の事務の執行

3(債務保証団体)

 県が借入金の元金又は利子の支払いを保証しているものの保証に係る出納その他の執行

4(不動産信託団体)

 県が受益権を有する不動産の信託をしているものの信託に係る出納その他の事務の執行

5(公の施設の管理団体)

 県が公の施設の管理を行わせているものの当該管理の業務に係る出納その他の事務の執行

監査の種類

   以下のような監査があります。
 定期監査、随時監査、行政監査、例月現金出納検査、決算審査、基金運用審査、直接請求監査、議会請求監査、知事の要求監査、住民監査請求監査、職員の賠償
責任監査、指定金融機関監査、財政的援助団体等の監査

もっと詳しく知りたい!!監査の体系と監査種別ごとの説明(PDFファイル:26KB)

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