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政治団体の届出等について
政治団体とは
政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。
- 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
- 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
また、下記に該当する団体については、政治資金規正法上、政治団体とみなされます。
- 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
- 政治資金団体
- 特定パーティー開催団体(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち収入の金額が1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用されます。)
届出について
目次
○ 資金管理団体の届出について
1 届出先
〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
(熊本県庁行政棟本館 3階 市町村課内)
熊本県選挙管理委員会
2 届出方法
選挙管理委員会の窓口に持参又は上記届出先住所に郵送で提出してください。
※ 「政治団体設立届」及び「届出事項等の異動届」は郵送による提出はできません。
受付時間(窓口)
月曜日~金曜日(日曜日、土曜日及び祝日を除きます。)
- 8時30分から17時15分まで
(12時00分から13時00分を除きます。)
(参考)政治資金関係申請・届出オンラインシステム
各種届出等は「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」からインターネットを利用して提出することが可能です。
システムには下記URLからアクセスしてください。
URL https://kyoudou.soumu.go.jp/<外部リンク>
※ システムでの届出には事前に利用申請が必要です。詳細はリンク先からご確認ください。
3 政治団体を設立したとき
届出期限:組織の日から7日以内(郵送による提出不可)
提出書類 | 備考 |
---|---|
◎ 政治団体設立届 | 全団体必須 |
◎ 綱領、党則、規約等 | 全団体必須 |
被推薦書 | 熊本県又は熊本市の長・議員(候補者含む)の後援団体で、個人の寄附に係る課税上の優遇措置(租税特別措置法第41条の18第1項)の適用を受けようとする場合のみ |
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 | 政治資金規正法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体(2号団体)のみ |
支部証明書 | 政党の支部のみ |
政党の状況等に関する届 | 政党の支部のみ |
※ 上記以外の添付書類が必要となる場合があります。不明な点は選挙管理委員会までお問い合わせください。
○ 政治団体設立届
○ 規約等記載例(様式の定めはありません)
○ 被推薦書
○ 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
○ 支部証明書
○ 政党の状況等に関する届
4 設立届等の記載事項に異動があったとき
届出期限:異動等の日から7日以内(郵送による提出不可)
○ 届出事項等の異動届
○ 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(※)
※ 国会議員関係団体(2号団体)が国会議員関係政治団体以外の団体となった場合に添付してください。
※ 上記以外の添付書類が必要となる場合があります。不明な点は選挙管理委員会までお問い合わせください。
5 政治団体を解散したとき
届出期限:解散の日から30日以内(国会議員関係政治団体の場合は60日以内)
○ 政治団体解散届
○ 政治団体支部解散届
○ 収支報告書(解散日までの収支報告書(既に提出している年分を除く。)を併せて届け出る必要があります。)
資金管理団体の届出について
公職の候補者は、その者が代表者である団体(※)のうちから、その者のために政治資金の拠出を受けるべき団体(資金管理団体)として指定することができます。
※ 当該公職の候補者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とする団体及び政党を除きます。
1 資金管理団体を指定したとき
届出期限:指定の日から7日以内
○ 資金管理団体指定届
2 資金管理団体届出事項の異動や指定を取り消したとき
届出期限:異動の日又は取消しの日から7日以内
○ 資金管理団体届出事項の異動届
○ 資金管理団体指定取消届
3 資金管理団体でなくなったとき(※)
※ 資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなった、若しくは当該団体の代表者でなくなった場合、又は当該団体が解散した場合
届出期限:その事実が生じた日から7日以内
○ 資金管理団体でなくなった旨の届
国会議員関係政治団体について
国会議員関係政治団体には、下記の政治団体が該当します。
- 国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
- 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(寄付金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
○ 国会議員氏名届
○ 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
○ 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知
特定パーティー開催団体について
政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなされます。
○ 特定パーティー開催計画書
その他の書類
○ 寄附金(税額)控除のための書類