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電気工事士法施行規則の一部改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0085963 更新日:2021年2月19日更新

第1種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数の短縮

令和3年(2021年)2月10日付け電気工事士法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第3号)の制定により、令和3年(2021年)4月1日から第1種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数が「5年以上」から「3年以上」に短縮されます。

※電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第1種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方が3年以上となります。なお、大学・高専の電気工学系を卒業の方は、改正前から3年以上となっております。

 

(チラシ)第1種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数の取得に必要な実務経験年数が短縮されます。 (PDFファイル:382KB)

(FAQ)第1種電気工事士免状交付申請について (PDFファイル:135KB)

(チラシ)第1種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数の取得に必要な実務経験年数を短縮されます。

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