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冷凍機設置(高圧ガス保安法)に係る届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0085549 更新日:2021年2月17日更新
  冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン以上二十トン未満(冷媒ガスが不活性のフルオロカーボンにあっては二十トン以上五十トン未満、不活性以外のフルオロカーボン及びアンモニアにあっては五トン以上五十トン未満)の冷凍設備を設置しようとする者(以下「第二種製造者」という。)は、高圧ガス保安法に基づき、製造開始の二十日前までに都道府県知事に届出なければなりません。

 届出は、「一つの冷凍設備」ごとに行う必要があります。
一事業所において、届出対象の冷凍設備が複数ある場合、次のイ~二のいずれかに該当する場合は冷凍能力が合算となり、一つの冷凍設備になります。
イ 冷媒ガスが配管により共通となっている冷凍設備
ロ 冷媒系統を異にする二以上の設備が社会通念的に一つの規格品と考えられる設備(機器製造業者の製造事業所において冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体に組み立てるもの又はこれと同種類のもの)内に組込まれたもの
ハ 二元以上の冷凍方式による冷凍設備
ニ モーター等圧縮機の動力設備を共通にしている冷凍設備
  なお、ブラインを共通にしている複数の冷凍機については、冷凍能力を合算して一つの冷凍設備とするか、合算せず複数の冷凍設備とするかは、申請者が判断してかまいません。

※一日の冷凍能力が二十トン以上(冷媒ガスがフルオロカーボン及びアンモニアにあっては五十トン以上)の冷凍設備を設置しようとする者は、許可が必要となりますので、事前に相談をお願いします。

 製造届に係る提出書類
・ 高圧ガス製造事業届書
・ 製造施設等明細書(製造の目的、処理設備の種類、一日の冷凍能力等)
・ 高圧ガス保安法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する審査表
*上の三つは、別添様式等を参照してください。
・ 位置図
・ 事務所全体平面図
・ 高圧ガス製造施設配置図
・ フローシート又は配管図
・ 機器一覧図及び機器の内容を示すもの
・ その他関係書類
※提出していただいた後、必要に応じて、別途書類の提出をお願いする場合があります。

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