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福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた注意喚起について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0076679 更新日:2020年9月30日更新

福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた注意喚起について


 令和2年(2020年)7月30日(木曜日)午前9時頃、福島県郡山市の休業中の飲食店において、液化石油ガス(Lpガス)の漏えいが疑われる爆発事故が発生し、死傷者20名の被害が発生しました。

 この爆発事故の原因は、警察、消防等により調査中ですが、一部の報道では屋内に設置されたLpガスの配管等の腐しょく箇所からLpガスが漏えいし何等かの火気により引火、爆発した可能性が指摘されています。

 一般消費者等(一般住宅のほか料理、飲食店等を含む)及びLpガス販売事業者(保安機関)におかれましては、以下によりLpガスによる事故の防止に取り組んでいただきますようお願いします。

 

 

Lpガスを使用する一般消費者等(一般住宅のほか料理、飲食店等を含む)


(1) 屋内でご使用中のLpガス機器やその配管、ガス栓について、ガス機器の経年劣化による機能低下や配管の腐しょく等が疑われる場合は、使用を中止し、Lpガス販売事業者に連絡してください。Lpガス販売事業者による調査の結果、改善が必要とされる箇所は速やかに改善してください。

(2) Lpガスを長期間使用しない場合、長期間使用しなかった後に使用を再開する場合、(店内の)キッチンのリフォーム工事を実施する場合は、Lpガス販売事業者にご連絡ください。

(3) Lpガス販売事業者(保安機関)がご案内する定期点検・調査を受け、その結果について説明を受けてください。点検・調査の結果、改善が必要とされる箇所は、速やかに改善してください。

(4) ガス臭いなど異常があれば、Lpガス販売事業者などの緊急連絡先へ連絡してください。

(5) ガス警報器等の安全機器の設置をご検討ください(未設置の場合)。

 

 

Lpガス販売事業者(保安機関)


(1)定期点検・調査について

 1) 定期点検・調査は、一般消費者等と日程調整のうえ確実に実施してください。

 2) 消費設備の調査の結果、その消費設備が技術上の基準(規則第44条)に適合しない場合は、技術上の基準に適合するためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生じる結果を所有者または占有者に説明してください(法第27条第1項第2号)。

  ※ 今回の事故では、屋内の配管等の腐しょく箇所からLpガスが漏えいした可能性が指摘されていることを踏まえ、以下の点について特に注意してください。

  〇 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること(規則第44条第1号イ)

  〇 配管には、腐しょくを防止する措置を講ずること(規則第44条第1号ロ)

  〇 配管に使用する材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること(規則第44条第1号ハ)

 

(2)一般消費者等(一般住宅のほか料理、飲食店等を含む)への周知について

   液化石油ガスによる災害の発生の防止に必要な事項(規則第27条)について、一般消費者等への周知を確実に実施してください。

   また、検針等の機会等を捉え、以下の点を周知し、注意喚起してください。

  〇 ガス臭いなど異常があれば、緊急連絡先へ連絡すること

  〇 ガス警報器等の安全機器を設置すること(未設置の場合)