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電気工事業に係るその他の手続
電気工事業の登録の廃止、登録証の再交付、または自家用電気工事のみに係る電気工事業を行おうとする場合、以下の届出が必要です。
※令和6年4月1日から電気工事業の一部に関する受付窓口を変更しました。
電気工事業登録の廃止届出(登録・みなし事業者の廃止)
登録電気工事業者・みなし登録電気工事業者が電気工事業を廃止した場合、届出と併せて登録証等の返還をしなければなりません。
※登録業者は廃止の日から30日以内に、みなし登録業者は遅滞なく届け出る義務があります。
必要書類は以下の表を御確認ください。
番号 | 書類名 | 区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
登録 | みなし登録 | |||
1 | ○ | - | ||
2 | - | ○ | ||
3 | 登録証原本 | ○ | - | |
4 | 届出受理通知書原本 | - | ○ | |
5 |
△ | △ | 登録証・届出受理通知書を紛失している場合 | |
6 | 提出先・・・熊本消防保安課(〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1) | |||
○…必須 △…必要に応じ添付 -…不要 |
登録証再交付申請(登録証の再発行)
汚損、紛失等により登録証の再交付を行う場合、その事実の発覚後遅滞なく届け出る必要があります。
必要書類は以下の表を御確認ください。
番号 | 書類名 | 区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
登録 | みなし登録 | |||
1 | ○ | - | ||
2 | 登録証原本 | △ | △ | 再交付の原因が汚損等の場合 |
3 | △ | △ | 再交付の原因が紛失の場合 | |
4 | 手数料(2,200円) | ○ | - | 熊本県収入証紙にて支払 |
5 | 提出先・・・熊本県電気工事業工業組合(〒862-0951 熊本市中央区上水前寺2丁目16ー16) | |||
○…必須 △…必要に応じ添付 -…不要 |
電気工事業届出証明願(みなし事業者の届出事項の証明)
電気工事業届出証明願
電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項の規定に基づく「みなし登録電気工事業者(建設業)の電気工事業開始届出受理通知書」の関しては、書換・再交付を行っておりません。
建設業許可を受けている「みなし登録電気工事業者」で届出事項の証明が必要な場合には、下記の様式に必要事項を記入のうえ、御提出ください。
電気工事業届出証明願 (Wordファイル:17KB) | |
---|---|
手数料(400円) | 熊本県収入証紙にて支払 |
提出先・・・熊本県消防保安課(〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1) |
自家用電気工事のみに係る電気工事業の通知(通知電気工事業者)
自家用電気工作物に係る電気工事(自家用電気工事)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、その旨を通知する必要があります。
※事業を開始しようとする10日前までに(みなしは開始後遅滞なく)届出をする義務があります。
必要書類は以下の表を御確認ください。
番号 | 書類名 | 個人 | 法人 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ||
2 | ○ | - | ||
3 | - | ○ | ||
4 | 法人登記簿謄本 | - | ○ | |
5 | ○ | ○ | 「継電器試験装置」及び「絶縁耐力試験装置」の貸与を受ける場合は貸与証明書等を添付すること | |
提出先・・・熊本県庁消防保安課(〒862-8570熊本市中央区水前寺6丁目18-1) | ||||
○…必須 △…必要に応じ添付 -…不要 |
番号 | 書類名 | 個人 | 法人 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ||
2 | 建設業の許可通知書の写し | △ | △ | |
3 | ○ | - | ||
4 | - | ○ | ||
5 | 法人登記簿謄本 | - | ○ | |
6 | ○ | ○ | 「継電器試験装置」及び「絶縁耐力試験装置」の貸与を受ける場合は貸与証明書等を添付すること | |
提出先・・・熊本県消防保安課(〒862-8570熊本市中央区水前寺6丁目18-1) | ||||
○…必須 △…必要に応じ添付 -…不要 |