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第1種電気工事士免状交付申請(試験合格、認定)
第1種・第2種電気工事士免状の交付については、平成28年4月1日から「熊本県電気工事業工業組合」に業務委託しています。
申請窓口 熊本県電気工事業工業組合
所在地 〒862-0951 熊本市中央区上水前寺2丁目16-16
電話番号 096-382-2171
申請窓口 熊本県電気工事業工業組合
所在地 〒862-0951 熊本市中央区上水前寺2丁目16-16
電話番号 096-382-2171
手続の説明
第1種電気工事士試験に合格した者又は高圧電気工事士・電気主任技術者の免状取得者であって一定の要件を満たしていると認定された者が、電気工事士免状を取得するための申請(熊本県内で住民登録されている方)。
但し、電気工事士法第4条第5項に該当する場合は、免状交付を行わない場合がある。
手続の流れ
- 実務経験証明書の事前審査(Faxによる提出可) 提出先:熊本県電気工事業工業組合 Fax番号096−382-2290
- 申請書を提出(簡易書留による提出可) 提出先:熊本県電気工事業工業組合 〒862-0951 熊本市中央区上水前寺2丁目16-16 電話番号 096-382-2171
- 審査、免状作成
- 申請者に免状交付
提出書類
- 電気工事士免状交付申請書
- 住民票
- 実務経験証明書(雇用主による実務経験の証明書)
(※実務経験及びその期間等参照) - 履歴書
- 写真1枚(申請書提出前6月以内に撮影した縦4cm、横3cmのもので、裏面に氏名を記入)
- 申請手数料:6,000円(熊本県収入証紙) ※令和元年(2019年)10月1日から手数料が変更となりました。(5,900円→6,000円)
- 免状を受ける資格によって異なる添付書類
- 試験合格者
- 合格通知書
- 第2種電気工事士免状の写し
- 認定された者
- 高圧電気工事士免状の写し、又は、電気主任技術者免状の写し
- 試験合格者
注)現在、第2種電気工事士免状を持っていない方は、第1種電気工事士試験に合格するだけでは、一般用電気工作物の工事に従事することはできません。
この場合、一般用電気工作物の工事に従事したい方は、第2種電気工事士試験に合格して第2種電気工事士を取得するか、一般用電気工作物の工事以外で所定の実務経験(※)を積み、第1種電気工事士を取得する必要があります。
(※)実務経験及びその期間等
- 第1種電気工事士試験合格者は、次の(a)に掲げる電気に関する工事に、(b)の期間従事した場合、電気工事士法に基づき所要の申請をすることにより、第1種電気工事士免状を取得できます。
(a)実務経験の対象となる工事
(1)第2種電気工事士として行う一般用電気工作物に係る電気工事
(2)認定電気工事従事者として行う最大電力500kw未満の自家用電気工作物の低圧部分に係る電気工事
(3)最大電力500kw以上の自家用電気工作物に係る電気工事
(4)第2種電気工事士養成施設において教員として担当する実習
(b)実務経験の期間
3年以上
なお、試験合格以前の実務経験も対象となりますので、合格時にすでの上記の実務経験を満たしていれば、すぐにでも申請することができます。
(c)実務経験の対象とならない工事
(1)電気工事士施行令で電気工事の作業から除かれる「軽微な工事」
(2)電気工事士法で別の資格が必要とされる「特殊電気工事(自家用電気工作物に係る電気工事のうちネオン工事及び非常用予備発電装置工事をいう)」
(3)5万V以上で使用する架空電線路に係る工事
(4)保安通信設備に係る工事 - 第1種電気工事士試験合格者以外の方でも次の(a)、(b)又は(c)に該当する方は、電気工事士法に基づき所要の申請をすることにより、第1種電気工事士免状が取得できます。
(a)電気主任技術者免状の取得者で、免状取得後電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していた方
(b)旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者で資格を取得後電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していた方
(c)昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験の合格者で、合格後に前記(1)の(a)に掲げる電気に関する工事に3年以上従事していた方
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
第1種電気工事士免状交付申請(試験合格、認定)