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消防設備士定期講習の受講について~受講は義務です~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002023 更新日:2020年8月1日更新

消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。

消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

定期講習の受講時期

定期講習は、以下のとおり受講が必要です。

【初めての受講】消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内

【2回目以降~】前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内