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火薬類取締法に基づく熊本市内における申請等の窓口の変更(平成29年4月1日以降)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002020 更新日:2020年8月1日更新

 平成29年4月1日から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)に基づき、火薬類取締法の事務が都道府県知事から政令指定都市の長へ権限移譲されます。

 これに伴い、熊本市の範囲を対象とする申請等の窓口が「県」から「熊本市」へ変わります。

 概要は以下のとおりです。

1 権限移譲の対象となる地区

 熊本市の範囲

2 申請等窓口

 名称:熊本市消防局予防部指導課 危険物保安班
 場所:熊本市中央区大江3丁目1番3号
 Tel :096-363-7173
 Fax :096-363-9622

3 権限移譲する事務

 火薬類取締法に関する事務のうち、次の事務を除く全ての事務

  • 試験事務
  • 免状交付事務
  • 指定完成または保安検査機関の指定事務

4 施行日

 平成29年4月1日