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電気工事業開始届(みなし登録)
手続の説明
建設業法の許可を受けた者が、電気工事業を営もうとする際に、熊本県知事にその旨届け出なければならない(熊本県内のみに営業所を設置して事業を行う者に限る)。
※令和6年4月1日から電気工事業の一部に関する受付窓口を変更しました。
手続の流れ
- 電気工事業開始届を提出
- 届出者に受理通知書を交付
提出書類
申請者の状況(法人又は個人など)により添付書類が異なりますので、下記一覧をご確認ください。
※【参考】届出書記載例 (記載例)電気工事業開始届(様式第18) (Wordファイル:46KB)
番号 |
書類名 |
個人 |
法人 |
備考 |
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1 |
○ |
○ |
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2 |
建設業許可の通知書の写し |
○ |
○ |
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3 |
○ |
- |
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4 |
- |
○ |
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5 |
△ |
△ |
申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 | |
6 |
△ |
△ |
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7 |
主任電気工事士の免状の写し |
○ |
○ |
主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は法定講習履歴面の写しも併せて必要 |
8 |
△ |
△ |
主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要 主任電気工事士が登録申請者に雇用されている場合又は登録申請者本人である場合に使用 |
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9 |
△ |
△ |
主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要 主任電気工事士が他の電気工事業者等に雇用されていた場合に使用 |
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10 |
営業所の位置図 |
○ |
○ |
ゼンリン図等、インターネット地図の印刷でも可 |
11 |
法人登記簿謄本 |
- |
○ |
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12 |
○ |
○ |
自家用電気工作物を行う場合で「継電器試験装置」及び「絶縁耐力試験装置」の貸与を受ける場合は貸与証明書等を添付すること | |
13 | 提出先・・・熊本県電気工事業工業組合(〒862-0951 熊本市中央区上水前寺2丁目16-16) | |||
○…必須 △…必要に応じ添付 -…不要 |