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「熊本県高圧ガス容器適正管理指針」について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002016 更新日:2020年8月1日更新

 高圧ガス保安法に基づき、高圧ガスを取り扱う者(販売事業者、消費事業者及び関係団体)が高圧ガス容器を適正に管理するとともに、放置された高圧ガス容器を迅速かつ適正に処理するなど自主保安活動の促進を図ることにより、放置容器等による災害の発生を防止することを目的として、別添のとおり、「熊本県高圧ガス容器適正管理指針」を制定しましたので、お知らせします。
 つきましては、県では、当該指針に基づき、容器管理が適正になされているかの確認及び必要な指導を行うこととしておりますので、併せてお知らせします。

指針

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